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児童扶養手当制度の改正について

記事ID:0023198 更新日:2024年8月20日更新 印刷ページ表示

令和6年11月分(1月支給分)から 児童扶養手当制度が改正されます

主な改正内容は以下のとおりです。

第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 
区分 月額
改正前(R6.4~R6.10) 改正後(R6.11~)

第1子

(基本額)

全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円

第2子

(加算額)

全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円

第3子以降

(加算額)

全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円
 

所得限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。

所得制限限度額表(受給資格者本人)                              単位:円
扶養親族等の数 全部支給 一部支給
改正前(~R6.10) 改正後(R6.11~) 改正前(~R6.10) 改正後(R6.11~)
0人 490,000 690,000 1,920,000 2,080,000
1人 870,000 1,070,000 2,300,000 2,460,000
2人 1,250,000 1,450,000 2,680,000 2,840,000
3人 1,630,000 1,830,000 3,060,000 3,220,000
4人 2,010,000 2,210,000 3,440,000 3,600,000
5人 2,390,000 2,590,000 3,820,000 3,980,000

制度改正後の手当の受給等

現在 児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当から改正内容が適用されます。

また、令和6年11月分の手当から改正内容が適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給である令和7年1月に支払われます。