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児童扶養手当
1 対象となる児童
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童若しくは20歳未満の中程度以上の障害がある児童を監護(※1)している父、母または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当を受給できません。
- 父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
- 手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき(母子の場合のみ)
(※1)監護とは、子どもの生活について日々配慮し、生活の面倒をみること
2 手当額(月額) 【令和6年4月以降】
児童扶養手当額は所得に応じて、次のいずれかの額になります。
区分 | 月額 | |
第1子 (基本額) |
全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~ 10,740円 |
|
第2子 (加算額) |
全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~ 5,380円 |
|
第3子以降 (加算額) |
全部支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円~ 3,230円 |
児童が3人以上のときは、1人増えるごとに6,450~3,230円が加算されます。
(注)手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
3 認定・支給の方法
認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。
支払は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に指定された金融機関の口座に振り込みます。ただし、11日が土、日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
4 所得制限限度額について
請求者及び請求者と生計を共にする扶養義務者の前々年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得。ただし11月分以降は前年の所得。)により支給額が決まります。
【所得額の計算方法】
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-80,000円(社会保険料相当・一律)-諸控除
所得制限限度額
扶養親族 等の数 |
本人所得(※2) (全部支給) |
本人所得(※2) (一部支給) |
配偶者及び 扶養義務者(※3) |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
(※2)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円加算されます。
(※3)請求者と生計同一にある祖父母、兄弟姉妹を含みます。
5 公的年⾦等受給による⽀給停⽌
請求者が公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している場合、児童が受給している場合や対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
なお、障害年金を受給している場合は、児童扶養手当法の⼀部が改正され、令和3年3月分から児童扶養手当と障害年金の併給調整方法が見直されます。
6 受給開始後の手当額の一部支給停止について(受給者が父または母の場合)
手当支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当するようになった日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(ただし、3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の半分が一部支給停止となります。
なお、次の要件に該当する場合には、必要書類の提出により、一部支給停止適用除外となります。
- 就業している。
- 求職活動その他自立に向けた活動をしている。
- 身体または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 児童または親族に障害等があり、介護のため就業することが困難である。
7 受給後の手続きについて
次のような場合は、必ず届け出てください。
【現況届】
引き続き、手当を受ける資格を確認するための届出です。
毎年8月に届出をしてください。この届出をしないと11月以降の手当が受けられなくなります。
【資格喪失届】
手当を受ける資格がなくなったとき。
次のような場合に、届出が必要です。
- 婚姻したとき(婚姻届を出していないが、事実上生活を共にしている場合や住民票で婚姻関係と同様の状態と判断できる場合などを合みます。)
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 受給資格者が母親の場合、児童が父親と生計を同一するようになったとき
- 受給資格者が父親の場合、児童が母親と生計を同一するようになったとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所したとき
- 受給資格者または児童が日本に住まなくなったとき
- 遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が遺棄の場合のみ)
- 父または母の拘禁が終了したとき(支給事由が拘禁の場合のみ)
- 児童が婚姻したとき(成人とみなされます。)
- その他手当を受ける資格がなくなったとき
(注)資格喪失届を提出せず手当を受給した場合や提出が遅れた場合、受給資格がなくなった月の翌月分以降の手当を返還していただくことになります。
【額改定請求書または減額改定届】
養育する児童の人数が増減するとき。
【氏名変更届】
氏名を変えたとき。
【住所変更・支払金融機関変更届】
住所が変わったとき、振込先の口座を変更するとき(名義変更の場合も必要です。)。
【支給停止関係(発生・消滅・変更)届】
所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、または所得の高い扶養義務者と別居するようになったときなど。
【証書亡失届】
証書をなくしたり、破ったとき
子どもが健やかに育つためには、両親が離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや、相当額の養育費が継続して支払われることが重要です。
そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが大切です。
法務省では、その重要性をご理解いただくために、リーフレットを作成されています。養育費や面会交流の話し合いや実施にあたり、下記リンクをご活用ください。
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