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結婚新生活支援補助金
結婚新生活支援制度
対象者
次のすべてに該当する世帯に属する方が対象
1.補助金の申請年度に婚姻届を提出した世帯(前年度1月1日~3月末までに提出した方も含む)
2.夫婦の両方が39歳以下の世帯
3.夫婦世帯の合算所得※が500万円未満(奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得から控除も可能)
※所得の計算方法
(1)給与所得者(会社員や公務員など)
収入 ー 給与所得控除額(目安:世帯年収ベースで約670万円相当) ー 年間の奨学金返済額(令和6年1月1日から令和6年12月31日までに返済した額)
(2)事業所得者(個人事業主やフリーランスなど)
収入金額(売上) ー 必要経費 ー 年間の奨学金返済額(令和6年1月1日から令和6年12月31日までに返済した額)
4.本市に住所を有する世帯(婚姻後の住所変更により本市に住所を有する予定の世帯を含む)
対象経費
・住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引っ越し費用
申請方法
(1) 婚姻届提出後、「資格認定申請書」を提出(交付資格の判定をします)
(2) 家賃等の支払いをし、対象経費が確定した時点で交付申請書を提出(2月末頃締切)
(3) 補助金の交付を受ける
よくある質問
■申請書類について
・所得を確認できる書類(直近の所得証明書又は課税(非課税)証明書)とは
令和7年1月1日時点で在住の市区町村税務担当窓口で取得が可能です。(令和7年度課税証明書または、令和7年度所得証明書)
・夫婦双方の京都府税納税証明書とは
丹後広域振興局税務課(峰山総合庁舎内)や京都市内の府税事務所で取得できます。納税証明書(滞納がないことの証明)の交付を受けてください。
・領収書等支出を証する書類とは
契約書やその他書類で、家賃、共益費の費用が分かる書類。領収書があれば、そのコピー。
領収書が発行されていないときは、支払いを示す通帳のコピー、ネット銀行の明細書のコピー等で足ります。以上の資料が準備できないときは支出として認められません。
■申請期限について
・2月末頃を期限としておりますが、予算の範囲内での補助金交付となります。予算の上限を超える場合は申請を受け付けることができません。
■補助金が限度まで受けられない場合
・申請年度に補助金を上限まで受けられなかった場合、次年度でも補助金が受けられる場合がございますので、お問合せください。
申請書類等
01_新婚世帯補助金交付申請書[PDFファイル/107KB]
02_新婚世帯補助金資格認定申請書 [PDFファイル/69KB]
03_市税にかかる個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/74KB]
その他
宮津市結婚新生活支援事業補助金は、地域少子化対策重点推進交付金を活用し実施しています。
本交付金の実施計画書を以下のとおり公表します。