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結婚新生活支援補助金

記事ID:0025875 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

チラシ1チラシ2

結婚新生活支援制度

対象者

次のすべてに該当する世帯に属する方が対象
1.補助金の申請年度に婚姻届を提出した世帯(前年度1月1日~3月末までに提出した方も含む)
2.夫婦の両方が39歳以下の世帯
3.夫婦世帯の合算所得※が500万円未満(奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得から控除も可能)

 

※所得の計算方法

(1)給与所得者(会社員や公務員など)

収入 ー 給与所得控除額(目安:世帯年収ベースで約670万円相当) ー 年間の奨学金返済額(令和6年1月1日から令和6年12月31日までに返済した額)

(2)事業所得者(個人事業主やフリーランスなど)

収入金額(売上) ー 必要経費 ー 年間の奨学金返済額(令和6年1月1日から令和6年12月31日までに返済した額)

 

4.本市に住所を有する世帯(婚姻後の住所変更により本市に住所を有する予定の世帯を含む)

 

対象経費 

​・住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引っ越し費用

申請方法

(1) 婚姻届提出後、「資格認定申請書」を提出(交付資格の判定をします)
(2) 家賃等の支払いをし、対象経費が確定した時点で交付申請書を提出(2月末頃締切)
(3) 補助金の交付を受ける

よくある質問

■申請書類について

 ・所得を確認できる書類(直近の所得証明書又は課税(非課税)証明書)とは

  令和7年1月1日時点で在住の市区町村税務担当窓口で取得が可能です。(令和7年度課税証明書または、令和7年度所得証明書)

 ・夫婦双方の京都府税納税証明書とは

  丹後広域振興局税務課(峰山総合庁舎内)や京都市内の府税事務所で取得できます。納税証明書(滞納がないことの証明)の交付を受けてください。

 ・領収書等支出を証する書類とは

    契約書やその他書類で、家賃、共益費の費用が分かる書類。領収書があれば、そのコピー。

  領収書が発行されていないときは、支払いを示す通帳のコピー、ネット銀行の明細書のコピー等で足ります。以上の資料が準備できないときは支出として認められません。

■申請期限について

 ・2月末頃を期限としておりますが、予算の範囲内での補助金交付となります。予算の上限を超える場合は申請を受け付けることができません。

■補助金が限度まで受けられない場合

 ・申請年度に補助金を上限まで受けられなかった場合、次年度でも補助金が受けられる場合がございますので、お問合せください。

申請書類等

01_新婚世帯補助金交付申請書[PDFファイル/107KB]

02_新婚世帯補助金資格認定申請書 [PDFファイル/69KB]

03_市税にかかる個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/74KB]

結婚新生活支援制度チラシ [PDFファイル/848KB]


その他

宮津市結婚新生活支援事業補助金は、地域少子化対策重点推進交付金を活用し実施しています。

本交付金の実施計画書を以下のとおり公表します。

地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/261KB]

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