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結婚新生活支援・子育て世帯リフォーム支援制度

記事ID:0018285 更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

宮津市新生活支援補助制度

支援制度の説明

結婚新生活支援制度

対象者

次のすべてに該当する世帯に属する方が対象
(1)婚姻日から起算して1年を超えた日の属する月の翌月末までの方
(2)夫婦の両方が39 歳以下の世帯
(3)夫婦世帯の合算所得が500 万円未満(奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得から控除も可能)
(4)本市に住所を有する世帯
(婚姻後、住所変更により本市に住所を有する予定の世帯を含む)

対象経費 

​・住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

申請方法

(1) 申請書をダウンロードし、提出する(市で審査後、交付決定の通知があります)
(2) 年度末に実績報告を提出する
(3) 実績の検査後、補助金交付を受ける

申請書類

01_新婚世帯_様式第1号 [PDFファイル/121KB]

02_新婚世帯_様式第2号 [PDFファイル/65KB]

03_市税にかかる個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/74KB]

 

子育て世帯リフォーム支援

対象者

次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象

(1) 以下のいずれかの世帯であること
▶多子世帯 

 ・3人以上の子が属する世帯

▶三世代同居 

 ・直線距離で2km より離れて居住していた親子と子の祖父母が、住所変更により宮津市内において同一の住所に居住する世帯

▶三世代近居

 ・直線距離2km より離れて居住していた親子と子の祖父母が、住所変更により宮津市内において直線距離2km 以内に居住する世帯
 ・異なる市町村に居住していた親子と子の祖父母が、住所変更により、いずれも宮津市内に居住する世帯

(2) 自らが居住する住宅のリフォームの契約者であること
(3) 子の親権者の年収の合算額が750 万円未満であること

※子︓18 歳に達する日以後最初の3月31 日までの間にある方で、胎児を含みます

対象経費 

 市内に本店または主たる事業所を有する事業所と契約し、住宅のリフォーム(住宅の修繕、改修、増改築)を行う経費が対象
※対象とならないものもあるため、工事着手前に事前の相談が必要です(交付前に行われた工事は対象外になります

申請方法

(1) 申請書をダウンロードし、提出する(市で審査後、交付決定の通知があります)
(2) 年度末に実績報告を提出する
(3) 実績の検査後、補助金交付を受ける

申請書類

01_子育て世帯_様式第1号 [PDFファイル/116KB]

02_子育て世帯_様式第2号 [PDFファイル/71KB]

03_子育て世帯_様式第3号 [PDFファイル/83KB]

04_市税にかかる個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/74KB]

 

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