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空き家バンク登録時等に家財道具の処分費用を補助します

記事ID:0012961 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

内容

宮津市の空き家バンクの物件について、空家に残っている家財道具の処分などにかかる費用の一部を補助します。

補助金額

空き家等活用推進事業

・空き家バンクへの物件登録時に、家財撤去費用の2分の1を補助します。最大5万円)

空家流動化促進事業補助金

※京都府指定の移住促進特別区域(養老地区、世屋地区、上宮津地区、府中地区、吉津地区、宮津地区、栗田地区、日ケ谷地区)の登録空家で、「移住者に売却または賃貸することが決まった場合、家財撤去費用の10分の10(最大10万円)」を補助します。

家財処分

協定不動産業者 住所 電話
(有)千賀不動産 宮津市字鶴賀2070番地の31 0772-25-2115
内藤建築(株) 宮津市字喜多2221番地の7 0772-22-5544
(有)ほくと不動産 宮津市字鶴賀2066番地の53  0772-22-2223 
(株)仙人瞳 宮津市字江尻923番地 0772-27-1711
トミタ環境(株) 宮津市字波路826番地 0772-22-3441
(株)沢田電気 宮津市字日置3560番地の58 0772-45-1111

 

 

主な補助要件等

・市内に本店を有する法人または個人事業者により空き家等の修繕等を実施すること

・空家に残っている家財道具の撤去等を行う費用

注意事項

・補助金は事業を実施する前に、宮津市より交付決定を受ける必要がありますので、ご検討されている方は、まずは事前にご相談ください。

・補助金の申請は随時受付しています。ただし、年度をまたがって事業実施することはできません。