○宮津市立中学校部活動指導員の任用等に関する規則

平成30年3月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下同じ。)の任用、勤務形態その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(任命等)

第2条 部活動指導員は、教育に関し識見を有し、かつ、中学校における部活動指導に関する専門的事項について教養と経験がある者のうちから宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

2 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 部活動指導員の職務は、次のとおりとし、中学校の校長の命によりその職務に従事するものとする。

(1) 部活動の顧問として技術的な指導を行うこと。

(2) 部活動における指導内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について担当教諭等と日常的に情報交換を行うこと。

(3) その他部活動に関する専門的事項に関すること。

(服務)

第4条 部活動指導員の服務については、宮津市職員服務規程(昭和33年訓令甲第9号)による。

(任期等)

第5条 部活動指導員の任期は、任用した日の属する年度の末日までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、再任することができる。

2 教育長は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期満了前に部活動指導員を解任することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他教育長が部活動指導員としての適格性を欠くと認めたとき。

(勤務形態)

第6条 部活動指導員の勤務時間は、原則として1日2時間とする。

2 部活動指導員の勤務日数は、原則として1週4日間以内とする。

(報酬及び費用弁償等)

第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償の支給方法等は、宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)の定めるところによる。

(災害補償)

第8条 部活動指導員の公務上又は通勤による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市立中学校部活動指導員の任用等に関する規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号