○宮津市職員服務規程
平成5年6月30日
訓令甲第11号
宮津市職員服務規程(昭和33年訓令甲第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めがあるもののほか、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
2 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の信用を失うような行為をしてはならない。
3 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、市長の許可を受けなければならない。
4 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第12号)第2条の規定により承認を得た場合を除くほか、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならない。
5 職員は、次に掲げる政治的行為の制限について遵守しなければならない。
(1) 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与したり、これらの団体の役員となってはならない。また、これらの団体の構成員となるように、又はならないように勧誘運動をしてはならない。
ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
イ 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
ウ 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
エ 文書又は図画を庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
6 職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。また、これらの違法な行為を企て、その遂行を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。
7 職員は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和29年規則第3号)第2条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
8 職員は、公務員又は団体等の委嘱を受け本職以外の職に従事しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(執務上の心得)
第3条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡調整を図り、かつ、合理的な計画を立て、的確、迅速に実施し、公務能率の向上に努めなければならない。
2 職員は、常に職場秩序を保持し、執務環境の整理整とんに努めるとともに、文書、物品等の保全及び活用を心がけなければならない。
3 職員は、勤務時間中に所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
4 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担当事務の処理について必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、当該事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
5 職員は、みだりに文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(応待・接遇)
第4条 職員は、面接又は電話による応答に当たっては、常に正確、迅速、親切に接しなければならない。
(服務等)
第5条 職員は、常に服装等の清潔端正を保たなければならない。
2 職員は、職務に従事するときは所定の名札を上衣の見やすい箇所に着用しなければならない。
(研修)
第6条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾注して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
(氏名等の届出)
第7条 職員として採用された者は、直ちに所定の様式による履歴書等を市長に届け出なければならない。
2 職員は、氏名若しくは住所を変更し、又は資格若しくは免許等に異動を生じたときは、速やかにその旨を文書により市長に届け出なければならない。
3 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
4 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、市民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。
5 旧姓使用職員は、別に定める範囲においては旧姓を使用することができない。
6 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(出勤簿の押印)
第8条 職員は、始業時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻等の届出)
第9条 職員は、始業時刻までに出勤することができないときは、遅滞なくその旨を所属課長(課長以上の職にある者にあっては、所属部長)に届出をし、承認を受けなければならない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により早退しようとするときは、その旨を所属課長(課長以上の職にある者にあっては、所属部長)に届出をし、承認を受けなければならない。
(出張)
第10条 職員は、出張した場合において、予定の期間内に帰庁することができないときは、遅滞なくその旨を上司に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 職員は、出張したときは、帰庁の後速やかにその要旨を文書により上司に復命しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易なものについては、口頭によることができる。
(退庁時の処理)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等を行うこと。
(3) 各室のかぎを、当直者に引継ぐこと。
(事務の引継ぎ)
第12条 職員は、退職、異動等の場合には、次に掲げる内容を記載した事務引継書を作成し、速やかに後任者又は所属長の指定した職員に担当事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 担当事務の項目並びにその経過、現況、課題及び意見
(2) 懸案事項
(3) 重要な保存・保管文書の目録
(4) その他必要事項
2 理事、部長及びこれらに準ずる者が前項の規定により事務の引継ぎをしたときは、事務引継書を市長に提出しなければならない。
(事故報告)
第13条 職員は、事故が生じたときは、速やかにその旨を所属部課長に報告しなければならない。
2 所属部課長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(非常変災時の服務)
第14条 退庁後又は勤務を要しない日等に庁舎又はその近傍に非常変災があったときは、職員は、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、命じられた職務に服さなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、従前の定めによりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令甲第16号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この規程は、平成20年3月19日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第8号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。