○宮津市建設工事請負業者指名要綱

平成14年5月13日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)宮津市財務規則(昭和40年規則第13号)宮津市建設工事指名競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成24年告示第51号)その他法令に定めるもののほか、本市が発注する建設工事の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者(以下「指名競争入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定めるものとする。

(指名対象)

第2条 指名競争入札参加者は、宮津市建設工事指名競争入札参加者の資格等に関する要綱に基づき指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)で、別表右欄に掲げる契約予定金額の区分に応じ、それぞれ当該左欄に掲げる等級区分の格付を有するものの中から指名する。

2 前項の規定にかかわらず、一つの建設工事において、指名競争入札参加者がないとき、又は指名競争入札参加者が少数であるときは、別表右欄に掲げる契約予定金額に応じ、それぞれ当該左欄に掲げる等級区分の上位の等級に属する有資格者に指名することができる。

3 災害その他の理由により緊急に施工する必要があるとき、特別の技術又は特定の機械設備を必要とするとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定を準用するほか、当該工事の属する等級区分の2等級以上上位の等級に属する有資格者を指名することができる。

(指名基準)

第3条 指名競争入札参加者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名状況及び随意契約の状況を勘案し、指名が特定の有資格者にかたよらないようにするものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 手持ち工事の状況

(5) 技術者の状況

(6) 当該工事に対する地理的条件

(7) 当該工事についての技術的適性

(8) 安全管理の状況

(9) 労働福祉の状況

(指名手続)

第4条 指名競争入札参加者の指名は、宮津市指名業者選考委員会の審査を経た上で行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第138号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第39号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第128号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建設工事発注標準

等級

契約予定金額

A

30,000,000円以上

B

15,000,000円以上30,000,000円未満

C

3,000,000円以上15,000,000円未満

D

3,000,000円未満

宮津市建設工事請負業者指名要綱

平成14年5月13日 告示第87号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成14年5月13日 告示第87号
平成17年9月22日 告示第138号
平成20年3月31日 告示第39号
平成24年3月31日 告示第51号
平成26年12月25日 告示第128号