○宮津市建設工事指名競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成24年3月31日

告示第51号

建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等(昭和61年告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札(以下単に「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札参加者の資格)

第2条 指名競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、契約の種類及び金額に応じ、A、B、C及びDの4等級に区分して格付された資格を有するものでなければならない。

(1) 建設業法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者

(2) 精神の機能の障害により建設工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 建設工事入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)、消費税又は地方消費税を滞納している者

(5) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(6) 市内に営業所を有していない者

2 前項に規定する等級の格付は、次条第2項に定める資格審査の項目について毎年審査し、決定する。

(資格審査)

第3条 市内に営業所を有する者の指名競争入札に参加する資格の審査(以下「資格審査」という。)は、2年毎に行うものとする。

2 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 建設業法第27条の23第1項の規定による建設業者の経営に関する審査事項

(2) 工事成績(市の発注した工事の成績)

(3) 不誠実な行為の有無及び信用状態等

(資格審査申請書の提出期間)

第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1月4日から同月末日までの間に資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合においては、申請者は、同項に規定する提出期間経過後、当該提出期間の属する年の翌年の1月4日から同月末日までの間に資格審査申請書を市長に提出できるものとする。

(添付書類)

第5条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可証明書の写し

(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書の写し、個人である場合にあっては、代表者の身分証明書の写し

(3) 営業所一覧表

(4) 工事経歴書

(5) 市町村税納税証明書

(6) 消費税及び地方消費税納税証明書

(7) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し

(8) 建設業退職金共済組合加入履行証明書

(9) 技術職員名簿

(10) 入札参加希望工事調書

(資料等の提出)

第6条 市長は、申請者に対し、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第7条 市長は、資格審査の結果を建設工事入札参加資格審査結果通知書により申請者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第8条 指名競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、第4条第1項の資格審査申請書の提出期間の属する年の翌々年の3月末日までとする。ただし、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)で、引き続き第4条の規定により資格審査申請書を提出したものについては、その結果を通知した日までとする。

(変更の届出)

第9条 有資格者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、直ちに建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届(以下「変更届」という。)に変更事項を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)

(4) 法人の代表者又は個人の氏名

(5) 第2条第1項第1号に規定する許可の内容

(資格の承継)

第10条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に掲げる者が、営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行い、当該有資格者が有していた指名競争入札の参加資格を承継しようとするときは、第2条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者を除き、その資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により建設業に従事できなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(有資格者である2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に掲げる者は、第2条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者を除き、当該有資格者から承継する営業内容に対応する資格を承継することができる。

(1) 有資格者である2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人

(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立した法人

(3) 個人又は法人が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合又は企業組合(以下「事業協同組合等」という。)を設立したときは、その組合

(4) 事業協同組合等が解散し、直ちに法人を設立したときは、その法人

(5) 個人又は法人が営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、その営業の全部を譲り受けた個人又は法人

(6) 法人が営業の全部を分割したときは、その営業の全部を承継した法人

3 前2項の規定により指名競争入札の参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書(以下「資格承継申請書」という。)に当該理由を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により資格承継申請書の提出があった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(資格の取消し)

第11条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札の参加資格を取り消した場合は、建設工事入札参加資格取消通知書により有資格者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、資格審査申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(宮津市建設工事請負業者指名要綱の一部改正)

3 宮津市建設工事請負業者指名要綱(平成14年告示第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年告示第138号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに第10条第1項及び第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に資格審査の結果を通知した者に係る参加資格の有効期間について適用し、同日前に資格審査の結果を通知した者に係る参加資格の有効期間については、なお従前の例による。

(令和2年告示第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市建設工事指名競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成24年3月31日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)