○宮津市B&G海洋センター条例施行規則
平成29年12月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市B&G海洋センター条例(平成29年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第7条に規定する宮津市B&G海洋センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 条例第7条に規定するセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第1及び第3月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(使用の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津市B&G海洋センター使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市B&G海洋センター利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市B&G海洋センター利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の精算)
第6条 既納の利用料金に不足が生じたときは、使用終了後直ちに精算しなければならない。条例第5条第5項の規定により使用料を納付したときも、また同様とする。
(利用料金の還付基準)
第7条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の8以内
(3) 使用日の1月前までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(4) 使用日の7日前までに使用の許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(利用料金の減免基準)
第8条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市B&G海洋センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 センターの使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた場所及び設備以外のものを使用しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理に支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他指定管理者の指示に従うこと。
(禁止行為)
第10条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑をおよぼすような行為をすること。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失すること。
(4) その他指定管理者が体育館の管理上必要と認めて禁止する行為
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。