○みやづ歴史の館条例施行規則
平成12年8月23日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやづ歴史の館条例(平成17年条例第60号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第7条に規定するみやづ歴史の館(以下「歴史の館」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 条例第7条に規定する歴史の館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌々日)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(使用の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、みやづ歴史の館使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(利用料金の承認)
第6条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、みやづ歴史の館利用料金承認申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、みやづ歴史の館利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 委員会は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の精算)
第7条 既納の利用料金に不足が生じたときは、使用終了後直ちに精算しなければならない。条例第5条第5項の規定により使用料を納付したときも、また同様とする。
(利用料金の還付基準)
第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(利用料金の減免基準)
第9条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は委員会が使用するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5
(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめみやづ歴史の館利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第10条 歴史の館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、歴史の館の使用について事前に指定管理者と使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(責任者の設置)
第11条 使用者は、歴史の館内及びその周辺の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者は、歴史の館内において、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分に収容できる定数の範囲内とすること。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないではり紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。
(5) 許可を受けた場所及び設備以外のものを使用しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(禁止行為)
第13条 歴史の館を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑をおよぼすような行為をすること。
(3) 所定の場所以外に出入りすること。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失すること。
(5) その他指定管理者が歴史の館の管理上必要と認めて禁止する行為
(損傷又は滅失の届出)
第14条 歴史の館を使用する者は、歴史の館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年9月2日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の第6条の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附 則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の付属設備の使用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った付属設備の使用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う付属設備の使用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
付属設備利用料金の上限の額
区分 | 品名 | 単位 | 上限額 (1回につき) | 摘要 | |
舞台設備 | 金びょうぶ | 1双 | 1,886円 |
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グランドピアノ | 1台 | 11,314円 | 調律別 | ||
平台 | 一式 | 1,257円 |
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演台 | 1台 | 629円 |
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司会者演台 | 1台 | 377円 |
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花台 | 1台 | 126円 |
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指揮者台 | 1台 | 377円 |
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指揮者譜面台 | 1台 | 377円 |
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奏者譜面台 | 1台 | 126円 |
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映写スクリーン | 一式 | 1,006円 |
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地がすり | 1枚 | 629円 |
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毛せん | 1枚 | 377円 |
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照明設備 | 照明基本セット(ボーダーライト) | 1列 | 無料 |
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照明(A)セット | 一式 | 1,886円 | ボーダーライト 1列 シーリングライト 1列 フロントサイドライト 一式 | ||
照明(B)セット | 一式 | 6,286円 | 照明(A)セット 一式 ロアホリゾントライト 1列 アッパーホリゾントライト 1列 ピンスポットライト 1台 サスペンションライト 1列 | ||
サスペンションライト | 1灯 | 126円 |
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ホリゾントライト(ロア又はアッパー) | 1列 | 1,257円 |
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シーリングライト | 1列 | 1,257円 |
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フロントサイドライト | 一式 | 1,257円 |
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ピンスポットライト | 1台 | 880円 |
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音響設備 | 音響基本セット | 一式 | 無料 | ダイナミック型マイク 2本 マイクスタンド 2本 2チャンネル プロセニアムスピーカー サイドスピーカー | |
チャンネル | 1チャンネル | 1,257円 |
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マイクロホン | ダイナミック型 | 1本 | 629円 | チャンネル料別 | |
コンデンサー型 | 1本 | 1,006円 | |||
ワイヤレス | 1本 | 1,006円 | |||
マイクスタンド | 1本 | 126円 |
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レコーダー | カセットテープ | 1台 | 1,886円 |
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ミニディスク | 1台 | 2,514円 |
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コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,886円 |
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モニタースピーカー(固定式又は可動式) | 各1台 | 1,257円 |
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映像設備 | スクリーン | 一式 | 1,006円 |
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ビデオプロジェクター | 1台 | 4,023円 |
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オーバーヘッドカメラ | 1台 | 1,886円 |
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ビデオテープデッキ | 1台 | 1,257円 |
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持込器具 | 1kW | 377円 |
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備考
1 利用料金の区分は、4時間以内の使用をそれぞれ1回として計算する。
2 照明用色フィルター及び録音用テープの提供については、実費相当額を上限の額とする。