○宮津会館条例施行規則

昭和63年5月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津会館条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第7条に規定する宮津会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 条例第7条に規定する会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌々日)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

3 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

4 市長は、指定管理者が条例第2条第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、会館の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津会館使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(付属設備の利用料金)

第5条 条例別表1の項の表に規定する付属設備の利用料金の上限の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認)

第6条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津会館利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津会館利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の精算)

第7条 既納の利用料金に不足が生じたときは、使用終了後直ちに精算しなければならない。条例第5条第5項の規定により使用料を納付したときも、また同様とする。

(利用料金の還付基準)

第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内

(利用料金の減免基準)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10

(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5

(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津会館利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第10条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用について事前に指定管理者と使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(責任者の設置)

第11条 使用者は、会館内及びその周辺の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、会館内において、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分に収容できる定数の範囲内とすること。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないではり紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。

(5) 許可を受けた場所及び設備以外のものを使用しないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたすような行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(禁止行為)

第13条 会館を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑をおよぼすような行為をすること。

(3) 所定の場所以外に出入りすること。

(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失すること。

(5) その他指定管理者が会館の管理上必要と認めて禁止する行為

(損傷又は滅失の届出)

第14条 会館を使用する者は、会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年3月16日から施行する。

附 則(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第6条の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

附 則(平成18年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の付属設備の使用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った付属設備の使用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う付属設備の使用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

付属設備利用料金の上限の額

区分

品名

単位

上限額

(1回につき)

備考

舞台設備

展示用パネル

1枚

126円

 

金びょうぶ

1双

1,886円

 

グランドピアノ

1台

13,829円

調律別

所作台

一式

3,771円

 

平台

一式

1,257円

 

演台

1台

629円

 

司会者用演台

1台

377円

 

花台

1台

126円

 

花瓶

1個

126円

 

演壇

1台

251円

 

指揮者台

1台

377円

 

指揮者譜面台

1台

377円

 

高座座布団

1枚

251円

 

紗幕

1枚

1,257円

 

奏者譜面台

1台

126円

 

スモークマシン

1台

2,514円

 

映写スクリーン

1枚

629円

 

地がすり

1枚

629円

 

毛せん

1枚

377円

 

上敷

1枚

126円

 

コントラバス椅子

1脚

126円

 

照明設備

照明基本セット(ボーダーライト)

1列

無料

 

照明(A)セット

一式

6,286円

ボーダーライト 2列

シーリングライト 1列

フロントサイドライト 一式

照明(B)セット

一式

25,143円

照明(A)セット 一式

ロアホリゾントライト 1列

アッパーホリゾントライト 1列

ピンスポットライト 1台

サスペンションライト 2列

サスペンションライト

1灯

251円

 

エフェクトマシン

一式

3,771円

 

平凸ベビーライト

1台

629円

 

E・Sスポットライト

1台

629円

 

ホリゾントライト(ロア又はアッパー)

各1列

3,143円

 

シーリングライト

一式

2,514円

 

フロントサイドライト

一式

2,514円

 

フットライト

1列

1,257円

 

フットスポットライト

一式

1,257円

 

ピンスポットライト

1台

2,514円

 

ステージサイドライト

1台

1,257円

 

ボーダーライト

1列

2,514円

 

ミラーボール

1台

629円

 

波マシン

1台

1,257円

 

オーロラマシン

1台

1,257円

 

ストロボマシン

1台

1,257円

 

星球

一式

1,257円

 

ライトスタンド

1本

126円

 

音響設備

音響基本セット

一式

無料

ダイナミック型マイク 2本

2チャンネル

プロセニアムスピーカー

ステージスピーカー

フロントスピーカー

チャンネル

1チャンネル

1,257円

 

PA装置8チャンネル(マイク付)

一式

18,857円

 

テープレコーダー

オープン

1台

3771円

 

カセット

1台

1,886円

 

プレーヤー

レコード

1台

1,886円

 

コンパクトディスク

1台

1,886円

 

ミニディスク

1台

2,514円

 

マイクロホン

ダイナミック型

1本

880円

チャンネル料別

コンデンサー型

1本

1,886円

ワイヤレス

1本

2,514円

エレベーター(ダイナミック型付)

1本

2,514円

吊マイク装置(マイク別)

一式

1,886円

マイクスタンド

1本

126円

 

スピーカー

ステージ用

1台

629円

 

モニター用

1台

1,257円

 

カラム

1台

2,514円

 

エフェクト装置

一式

1,257円

 

反射板装置

一式

6,286円

 

持込器具

1kw

377円

 

備考

1 利用料金の区分は、4時間以内の使用をそれぞれ1回として計算する。

2 照明用色フィルター、録音用テープ及びスモーク液の提供については、実費相当額を上限の額とする。

宮津会館条例施行規則

昭和63年5月30日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)