○宮津市学習の家条例施行規則
平成12年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市学習の家条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 宮津市学習の家(以下「学習の家」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 学習の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週金曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第2条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、宮津市学習の家使用申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(使用の承認)
第4条 委員会は、申請書を受理し、適当と認めたときは、宮津市学習の家使用承認書を交付するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上その他支障があると認めるとき。
(使用時間の超過及び超過料金)
第6条 使用時間の超過に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上を1時間とし、30分未満は、これを切り捨てる。
2 前項の超過時間に対する使用料は、1時間についてその直前の使用時間区分における1時間当たりの使用料にその10分の2に相当する額を加算した額とする。
(使用料の還付)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(使用料の減免)
第8条 条例第5条の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市又は委員会が使用するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5
(5) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市学習の家使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。