○令和5年度宮津市子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱

令和5年5月10日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次条に規定する対象児童を養育する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 宮津市子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱(令和3年告示第105号。以下「令和4年度給付金支給要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 前号に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合(給付金の支給を受けていない場合に限る。)には、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者を支給対象者とする。

(1) 令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金支給要綱第2条第2項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)が令和4年4月1日以後に死亡した場合

(2) 令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金支給要綱第2条第2項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)が支給対象者に該当することが確認された日の翌以後に死亡した場合

(3) 支給対象者のうち、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者が第5条の規定による支給申請後、当該者に対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項第1号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(対象児童)

第3条 給付金の額の算定対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき支給されるものをいう。以下同じ。)の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日。また令和4年度給付金の支給額の算定基礎になっている者については、平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

2 既に支給の決定がされている令和5年度宮津市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給要綱(令和5年告示第84号)に基づき支給される給付金又は当該給付金の額の算定対象とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当(児童手当法に基づき支給されるものをいう。以下同じ。)の受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当の受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、令和4年度給付金支給要綱第2条第1項第1号ウに規定する新規児童手当受給者に係る対象児童とし、同号エ新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。

(支給申請)

第5条 その他の支給対象者で、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者については、令和6年3月15日)までに、宮津市子育て世帯生活支援特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 令和4年度給付金支給対象者は、前項の規定による申請を要しない。

(支給決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

2 市長は、令和4年度給付金受給者に対して、給付金の支給を決定し、通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、市長に対して、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 第5条に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備等による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(宮津市子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱の廃止)

2 宮津市子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱(令和3年告示第105号)は、廃止する。

令和5年度宮津市子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱

令和5年5月10日 告示第85号

(令和5年5月10日施行)