○前尾記念クロスワークセンターMIYAZU条例施行規則

令和4年4月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、前尾記念クロスワークセンターMIYAZU条例(令和3年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第7条に規定する前尾記念クロスワークセンターMIYAZU(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 条例第7条に規定するセンターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

4 市長は、指定管理者が条例第2条第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、センターの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、前尾記念クロスワークセンターMIYAZU使用申請書(以下「申請書」という。)又は指定管理者が指定する方法により指定管理者に申請しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(付属設備の利用料金)

第5条 条例別表に規定する付属設備の利用料金の上限の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認)

第6条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、前尾記念クロスワークセンターMIYAZU利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、前尾記念クロスワークセンターMIYAZU利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の精算)

第7条 既納の利用料金に不足が生じたときは、使用終了後直ちに精算しなければならない。条例第5条第5項の規定により使用料を納付したときも、同様とする。

(利用料金の還付基準)

第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内

(利用料金の減免基準)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10

(2) センター内のレンタルオフィスの使用の許可を受けている者がコワーキングスペースのフリーアドレスを使用するとき 10分の10

(3) 市と包括連携協定を締結する国若しくは地方公共団体又はそれらが設置若しくは管理する機関が、市との連携事業を行うためにレンタルオフィスを使用するとき 10分の10

(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ前尾記念クロスワークセンターMIYAZU利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 センターの使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないではり紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。

(4) 許可を受けた場所及び設備以外のものを使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたすような行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(禁止行為)

第11条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失すること。

(4) その他指定管理者がセンターの管理上必要と認めて禁止する行為

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第2項の規定による休館日の設定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、当該規定の例により行うことができる。

3 第5条の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

付属設備利用料金の上限の額

区分

単位

上限額

温水シャワー

1回

110円

前尾記念クロスワークセンターMIYAZU条例施行規則

令和4年4月22日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)