○宮津市子育て応援環境整備事業費補助金交付要綱
令和3年7月16日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、地域全体で子どもを育む機運の醸成を図り、子育て支援を積極的に推進するため、市内の事業所等において子育て家庭を応援するために必要な環境を整備するものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、宮津市子育て応援事業所認定制度実施要綱(令和3年告示第110号。以下「認定制度要綱」という。)第3条に規定する子育て応援事業所の認定基準を満たす(この補助金の交付を受けて備品を整備することにより当該認定基準を満たす場合を含む。)ものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認定制度要綱に基づく宮津市子育て応援事業所の本市に所在地がある施設において子育て家庭が使用する備品であって市長が必要と認めるものを整備する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の備品(消耗品を除く。)の購入費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一つの施設につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市子育て応援環境整備事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市子育て応援環境整備事業費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第8条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助金の交付を受けたものがあるときは、そのものからその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(処分の制限)
第10条 補助金の交付を受け整備した備品は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、宮津市子育て応援環境整備事業費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後に購入した備品の整備について適用する。