○宮津市子育て応援事業補助金交付要綱
令和3年7月16日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、地域全体で子どもを育む機運の醸成を図り、子育て支援を積極的に推進するため、子育て家庭を応援するために必要な環境の整備及び子育て支援サービスを開発する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、宮津市子育て応援事業所認定制度実施要綱(令和3年告示第110号。以下「認定制度要綱」という。)による応援事業所の認定を受けた者(この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施することにより当該認定基準を満たし、応援事業所の認定を受ける意思がある者を含む。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、同一年度に1回限りとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市子育て応援事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市子育て応援事業補助金変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市子育て応援事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(処分の制限)
第8条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市子育て応援事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後に購入した備品の整備について適用する。
附則(令和7年告示第31号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 
| 1 子育て応援環境整備事業 | 子育て家庭に配慮した設備の設置、施設等の改修及び備品等の購入をする事業 | 設備の設置及び施設等の改修に係る経費、備品等の購入に係る経費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度額とする。 | 
| 2 子育て支援サービス開発事業 | 子ども又は子育て家庭向けに新たな製品又はサービスを開発する事業 | 外部専門家への報酬及び旅費、マーケティングに係る経費、機械装置及び備品の購入等に係る経費、広告宣伝に係る経費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度額とする。 | 
備考 補助対象事業が国、府等の補助金等の交付を受けるときは、この表による補助対象経費から当該補助金等の対象経費を除いた経費を補助対象経費とする。