○宮津市子育て応援事業所認定制度実施要綱
令和3年7月16日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭を応援する取組を積極的に行っている事業所等を子育て応援事業所(以下「応援事業所」という。)として市長が認定し、広く周知することにより、当該取組の一層の推進を図り、地域全体で子育てを応援する子育て応援事業所認定制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業所等」とは、営利企業、公益法人、個人商店等であって、市内に所在地があるものをいう。
(認定基準)
第3条 応援事業所の認定の対象となる事業所等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 子育て家庭を応援する取組又は従業員に対する仕事と子育ての両立の支援に関する取組を実施していること。
(2) 事業所の営業に係る関係法令に違反していないこと。
(3) 応援事業所の認定を受けた後、宮津市子育て応援事業所認定シール(以下「応援シール」という。)の掲示等に協力する意思があること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業所等は、認定の対象としない。
(1) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)の滞納があるもの
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定義され、同法の適用対象となる業を営むもの
(4) 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
(認定の申請等)
第4条 応援事業所の認定を受けようとするものは、宮津市子育て応援事業所認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、認定基準を満たすと認めるときは応援事業所として認定し、宮津市子育て応援事業所認定証及び認定シールを交付するものとする。
(周知)
第5条 市長は、応援事業所及び当該事業所の取組等について市が発行する広報誌、ホームページ、リーフレット等で周知する。
(変更・辞退の届出及び取消し)
第6条 応援事業所は、認定を受けた内容に変更が生じた場合又は認定を辞退する場合は、宮津市子育て応援事業所認定(内容変更・辞退)届出書を市長に届け出なければならない。
2 市長は、応援事業所が宮津市子育て応援事業所認定辞退届出書を提出した場合及び認定基準を満たさなくなったとき又は応援事業所として適当でないと認めるときは、認定を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市子育て応援事業所認定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年告示第30号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。