○宮津市子育て応援事業所認定制度実施要綱
令和3年7月16日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭を応援する取組を積極的に行っている事業所等を子育て応援事業所(以下「応援事業所」という。)として市長が認定し、広く周知することにより、当該取組の一層の推進を図り、地域全体で子育てを応援する子育て応援事業所認定制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業所等」とは、営利企業、公益法人、個人商店等であって、市内に所在地があるものをいう。
(認定基準)
第3条 応援事業所の認定の対象となる事業所等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 子育て家庭への支援を目的とし、別表に定めるサービス分類に掲げるサービス内容のいずれかを実施していること。
(2) 事業所の営業に係る関係法令に違反していないこと。
(3) 応援事業所の認定を受けた後、宮津市子育て応援事業所認定シール(以下「応援シール」という。)の掲示等に協力する意思があること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業所等は、認定の対象としない。
(1) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)の滞納があるもの
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定義され、同法の適用対象となる業を営むもの
(4) 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
(認定の申請等)
第4条 応援事業所の認定を受けようとするものは、宮津市子育て応援事業所認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、認定基準を満たすと認めるときは応援事業所として認定し、宮津市子育て応援事業所認定証及び認定シールを交付するものとする。
(周知)
第5条 市長は、応援事業所及び当該事業所の取組等について市が発行する広報誌、ホームページ、リーフレット等で周知する。
(変更・辞退の届出及び取消し)
第6条 応援事業所は、認定を受けた内容に変更が生じた場合又は認定を辞退する場合は、宮津市子育て応援事業所認定(内容変更・辞退)届出書を市長に届け出なければならない。
2 市長は、応援事業所が宮津市子育て応援事業所認定辞退届出書を提出した場合及び認定基準を満たさなくなったとき又は応援事業所として適当でないと認めるときは、認定を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市子育て応援事業所認定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
宮津市子育て応援事業所サービス分類表
サービス分類 | サービス番号 | サービス内容 |
1 子育て家庭が立ち寄りやすい環境づくり | 1―1 | 子どもが遊べるスペースを設置している。 |
1―2 | 店舗等を利用する際に、託児(親の目が届く範囲で子どもの相手をするものを含む。)を行っている。 | |
1―3 | 子育て家庭が休憩するスペースがある。 | |
1―4 | 子育て家庭が交流できるスペースがある。 | |
1―5 | 乳幼児の食事メニュー又は食品を扱っている。 | |
1―6 | 乳幼児用の食器、椅子等の貸出しを行っている。 | |
1―7 | 子ども又は妊産婦用品を主に取り扱っており、商品の選定、使用等に関する相談に対応することができる。 | |
1―8 | その他子育て家庭が立ち寄りやすい環境づくりに努めている。 | |
2 子育て家庭へのサービスの実施 | 2―1 | 子育て家庭が店舗等を利用した場合の利用料等について、優待、割引等を行っている。 |
2―2 | 子育て家庭が物品を購入した場合に、代金の割引、店舗等で発行しているポイント等に関する優待を行っている。 | |
2―3 | 子育て家庭が店舗等を利用した場合に、プレゼントを進呈している。 | |
3 子育て家庭が参加できる事業の実施 | 3―1 | 子育て家庭向けの相談会や講座を実施している。 |
3―2 | 子どもに関するイベント等を開催している。 | |
4 仕事と子育ての両立の促進 | 4―1 | 従業員に対する育児休業、看護休暇等の取得促進、短時間勤務制度、在宅勤務制度等の充実に努めている。 |
4―2 | 店舗等に従業員の利用を主とする託児施設を設置している。 | |
4―3 | 店舗等に仕事と子育ての両立についての相談又は情報提供を行う窓口を設置している。 | |
4―4 | その他従業員に対する子育て支援に関する取組を実施している。 |