○宮津市水道使用料金等口座振替収納事務取扱要綱

令和3年3月2日

上下水道告示第3号

水道使用料金、公共下水道使用料及び公共下水道事業受益者負担金の口座振替収納事務について、宮津市市税等口座振替収納事務取扱要綱(昭和59年告示第12号)の規定を準用する。この場合において、同要綱の規定中「市税等」とあるのは、「水道使用料金、公共下水道使用料及び公共下水道事業受益者負担金」と、「市」とあるのは「宮津市上下水道事業」と、同要綱第3条中「指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関」とあるのは、「出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市水道使用料金等口座振替収納事務取扱要綱

令和3年3月2日 上下水道告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
令和3年3月2日 上下水道告示第3号