○宮津市市税等口座振替収納事務取扱要綱

昭和59年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市(以下「市」という。)の市税等の口座振替収納事務について、必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 口座振替により収納することができるものは、個人の市府民税(特別徴収は除く。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の種別割、国民健康保険税(特別徴収は除く。)、後期高齢者医療保険料(特別徴収は除く。)、介護保険料(特別徴収は除く。)、幼稚園保育料、保育所保育料、放課後児童健全育成事業利用者負担金、老人福祉施設入所者等徴収金、住宅使用料、駐車場使用料、一般廃棄物処理手数料(し尿に限る。)、くらしの資金貸付金回収金及び学校給食費(以下「市税等」という。)とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替収納を取り扱う金融機関は、市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替収納の対象者は、自己等の預金口座から振り替えて市税等を納付することを取扱金融機関に依頼し、かつ、取扱金融機関の承諾を得た納税義務者又は納付義務者並びに納税義務者又は納付義務者に代わる者(以下「届出者」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替を行う届出者の預金口座は、取扱金融機関の普通預金、当座預金及び納税準備預金のうち届出者の指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(口座振替の申込み)

第6条 口座振替による納付を希望する届出者は、別に定める宮津市預金口座振替依頼書自動払込利用申込書兼廃止届出書(以下「届出書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

(取扱金融機関における受付)

第7条 取扱金融機関は、依頼者から届出書の提出を受けたときは、指定預金口座等を確認し、これを承諾したときは、届出書に受付印を押印の上、速やかに市に送付するものとする。

(市における開始手続)

第8条 市は、取扱金融機関から届出書の送付を受けたときは、その内容を確認し、届出者の徴収簿等に口座振替に係る事項を登録するものとする。

(納付書等の送付)

第9条 市は、口座振替収納に係る納付書又は磁気媒体等データ(磁気媒体又は伝送によりデータを相互に交換する方式により処理する記録データをいう。以下同じ。)(以下「納付書等」という。)を原則として納期限の5営業日前までに当該取扱金融機関に送付するものとする。

(口座振替収納手続)

第10条 取扱金融機関は、市から口座振替に係る納付書等の送付を受けたときは、納期限に届出者の指定預金口座から市の預金口座に納付書等に記載又は記録の金額を振り替えて市税等を収納するものとする。ただし、あらかじめ届出者の承諾があったときは、納期限以前の日において振り替えることができる。

2 取扱金融機関は、前項による収納手続が完了したときは、振替結果を領収済通知書又は収納を記録した磁気媒体等データで、速やかに市に通知するものとする。

(領収書)

第11条 口座振替収納に係る領収書は、振替預貯金通帳に市税等の明細を印字することをもってこれに代えるものとする。

(振替不能納付書等の取扱い)

第12条 取扱金融機関は、指定預金口座の解約、預金不足等により振替不能のものが生じたときは、当該納付書等に「振替不能」の旨及びその理由を記録して直ちに市に返送するものとする。

(振替不能の市税等に対する措置)

第13条 市は、取扱金融機関から振替不能により返送された納付書等を受けたときは、振替不能であった旨を届出者に通知する。

(口座振替収納の変更又は取消し等)

第14条 届出者は、口座振替収納の届出を変更又は取消し若しくは指定預金口座を解約するときは、変更等の事項を記載した届出書を取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の届出を受けた取扱金融機関及び市の手続は、第7条及び第8条に準じて行うものとする。

(口座振替収納の取りやめ)

第15条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替収納の取扱いを取りやめることができる。この場合において、市はその旨を届出者及び当該取扱金融機関に対し、通知しなければならない。

(1) 市税等の振替不能が3月以上続いたとき。

(2) 口座振替により納付することが適当でないと市長が認めるとき。

2 取扱金融機関がその意思により口座振替収納の取扱いを取りやめるときは、市及び届出者に対し、その旨を通知しなければならない。

(届出書の有効期間)

第16条 届出書は、届出者又は取扱金融機関並びに市から取消し、若しくは取りやめの届出がない限り有効とする。

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前既になされた口座振替収納事務は、この要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成5年告示第8号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年告示第12号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第121号)

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年告示第17号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第26号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第176号)

この要綱は、平成18年10月3日から施行する。

(平成20年告示第87号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年告示第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年告示第105号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年8月1日以後に実施する宮津市学校給食費徴収条例(平成30年条例第14号)に規定する学校給食に係る学校給食費について適用する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第134号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

宮津市市税等口座振替収納事務取扱要綱

昭和59年3月30日 告示第12号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和59年3月30日 告示第12号
平成5年3月31日 告示第8号
平成6年9月7日 告示第62号
平成8年3月29日 告示第12号
平成12年3月31日 告示第10号
平成12年12月15日 告示第121号
平成14年3月29日 告示第17号
平成17年3月30日 告示第26号
平成18年10月2日 告示第176号
平成20年6月27日 告示第87号
平成23年3月31日 告示第25号
平成28年8月31日 告示第105号
平成30年3月31日 告示第43号
令和2年3月31日 告示第30号
令和3年10月22日 告示第134号