○宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例施行規則
令和3年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例(令和3年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(奨学金の額等)
第3条 条例第2条の規則で定める額は、1学年分につき60万円を上限とする。ただし、住民税非課税世帯においては1学年分につき30万円を上限とする。
2 奨学金を貸与する期間は、進学する大学等の正規の修業年限以内とする。
3 貸与の対象となる者は、市長が別に定めるものとする。
4 この条例による奨学金は、本市が交付する他の奨学金と併用して申請することはできない。
(貸与の申請)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名をたて宮津市未来を担う人財応援奨学金貸与申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、次に掲げる者とする。
(1) 申請者の父若しくは母又はこれらに代わる者
(2) 前号に規定する者以外の者であって、申請者と生計を同じくしない独立の生計を営むもの
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による初回の貸与の決定の通知を受けた申請者は、速やかに誓約書を市長に提出しなければならない。
(貸与の請求)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、前条の貸与の決定の通知を受けた後、市長が別に定める日までに請求書を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定の取消し等)
第7条 市長は、奨学金の貸与の決定の通知を受けた申請者(以下「貸与決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 修学の見込みがなくなったとき。
(2) 大学等を退学したとき。
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、貸与決定者が留年したときは、留年する年度の奨学金の貸与を停止する。この場合において、留年後の進級に係る奨学金の貸与を既に受けた貸与決定者は、当該進級に係る貸与を受けた奨学金の全額を直ちに返還しなければならない。
3 貸与決定者は、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、宮津市未来を担う人財応援奨学金辞退届出書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、奨学金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知するものとする。
(返還)
第8条 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)が、大学等を卒業したときは、貸与を受けた奨学金を当該卒業した日の属する月の翌月の初日(以下「起算日」という。)から起算して10年以内(6月以内の据置期間を含む。)に半年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、本市に住所を定めている場合は、この限りでない。
2 奨学生は、前条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた奨学金を市長が別に定める日までに一括払で、又は市長が別に定める日から起算して10年以内に半年賦又は月賦で返還しなければならない。
(1) 大学院進学等、本市以外で取り組む奨学生自身の能力の向上に資する活動に取り組む場合 5年以内で市長が必要と認める期間
(2) 就職、起業等、本市以外で取り組む奨学生自身の実務の経験を通じた技能の習得等を行う場合であって、本市に住所を定める意思があると認められる場合 5年以内で市長が必要と認める期間
(3) 育児休業又は介護休業をする場合 当該休業期間内で市長が必要と認める期間
(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由がある場合 その状態が継続する期間内で市長が必要と認める期間
2 前項の規定により、奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、宮津市未来を担う人財応援奨学金返還猶予申請書に申請事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、奨学金の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(返還の免除)
第10条 条例第3条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は、宮津市未来を担う人財応援奨学金返還免除申請書にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、奨学金の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(遅延利息)
第11条 奨学生が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(異動等の届出)
第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、宮津市未来を担う人財応援奨学金異動等届出書にその事実を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 心身の故障等により修学の見込みがなくなったとき。
(2) 大学等を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。
(3) 進級し、又は留年したとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
(6) 第9条第1項各号に掲げる事由に変更が生じたとき。
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(審査委員会)
第13条 奨学金の貸与に関し必要な事項を審査するため、未来を担う人財応援奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員若干名をもって組織し、その委員は、職員のうちから市長が任命する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、宮津市未来を担う人財応援奨学金申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。