○宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例

令和3年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与し、修学を容易にするとともに、卒業後本市に居住する者に対して返還を免除することにより、本市の未来を担う人材を育成及び確保し、もってふるさとへの愛着心の醸成と定住促進を図ることを目的とする。

(貸与の資格及び額)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本人又はその父母、祖父母その他の生計を一にする親族が市内に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)を卒業した者(高等学校等を卒業する見込みの者及び高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

 高等学校等を卒業した日から起算して2年を経過する日までに、法第1条に規定する大学又は法第124条に規定する専修学校(以下「大学等」という。)に進学予定の者

 高等学校等を卒業した日から起算して2年を経過する日までに大学等に入学した者で、現に大学等に在学するもの(法第97条に規定する大学院に在学する者を除く。)

2 市長は、前項に規定する者のうち、適当と認める者(本市の他の奨学金等の貸与を受ける者を除く。)に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の奨学金を貸与することができる。

(返還の免除)

第3条 市長は、次に掲げる場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) この条例に基づき奨学金の貸与を受けた者が、大学等を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して奨学金の貸与を受けた期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)本市に住所を定めた場合

(2) 奨学金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、奨学金を返還することができなくなった場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例

令和3年3月29日 条例第7号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
令和3年3月29日 条例第7号
令和6年6月25日 条例第18号