○宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例

令和3年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与し、修学を容易にするとともに、卒業後本市に居住する者に対して返還を免除することにより、本市の未来を担う人材を育成及び確保し、もってふるさとへの愛着心の醸成と定住促進を図ることを目的とする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 市長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は高等専門学校を卒業(卒業見込み及び高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を含む。)後、翌年度又は翌々年度に、同条に規定する大学又は同法第124条に規定する専修学校(以下「大学等」という。)に進学予定の者として市長が適当と認める者(本市の他の奨学金等の貸与を受ける者を除く。)に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の奨学金を貸与することができる。

(返還の免除)

第3条 市長は、次に掲げる場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) この条例に基づき奨学金の貸与を受けた者が、大学等を卒業した日の後の最初の4月1日から起算して奨学金の貸与を受けた期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)本市に住所を定めた場合

(2) 奨学金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、奨学金を返還することができなくなった場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例

令和3年3月29日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
令和3年3月29日 条例第7号