○宮津市公共下水道使用料条例施行規程

令和2年3月31日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市公共下水道使用料条例(平成4年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特別な場合における使用料の算定)

第2条 条例第5条の使用料算定において、使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合における使用料は、次に定めるところにより算定する。

(1) 汚水量が基本汚水量の2分の1以内のときは、基本使用料の2分の1とする。

(2) 汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、1箇月とみなして算定する。

(一時使用の届出)

第3条 公共下水道を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に公共下水道一時使用開始・廃止届を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(汚水量の認定等)

第4条 条例第6条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事に専用したときは、1世帯1人1使用月につき10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した量をもって汚水量とする。

(2) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、前号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。

(3) 前2号以外の場合は、使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

2 使用者は、前項各号に規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちに汚水量認定事項異動届を管理者に提出しなければならない。

3 第1項各号の規定により認定した汚水量は、別に計算しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の規定による届出があったときは、当該提出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

4 条例第6条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、第1項の規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき、又は第2項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書を使用者に通知するものとする。

(汚水量の端数処理)

第5条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 使用料を減額又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道水が漏水した場合

(2) その他管理者が特別の理由があると認めた場合

(滞納処分に関する事務の委任)

第7条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料の滞納処分に関する事務を、使用料の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(徴収員証の交付)

第8条 管理者は、使用料の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員に対して、下水道使用料徴収員証(以下「証票」という。)を交付する。

2 証票の交付を受けた職員が前項の事務を行う場合には、証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、公共下水道一時使用開始・廃止届等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に宮津市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第17号)による廃止前の宮津市公共下水道使用料条例施行規則(平成5年規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

宮津市公共下水道使用料条例施行規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)