○宮津市公共下水道使用料条例

平成4年12月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市公共下水道条例(平成4年条例第28号。以下「公共下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(2) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(3) 給水装置 宮津市水道事業給水条例(平成10年条例第23号)第3条第1号に規定する装置をいう。

(4) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(5) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、公共下水道条例第16条に規定する届出により、毎月徴収する。

2 前項の届出がない場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその日を認定する。

3 給水装置を共同で使用する使用者は、使用料の納付について連帯の責任を負う。

(使用料の前納等)

第4条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する者は、管理者が算定する使用期間中の概算使用料を前納しなければならない。この場合において、使用者から公共下水道の一時使用の廃止の届出があったとき、又はその他管理者が必要と認めたときに精算する。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、1使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加算した額とする。

(汚水量の認定)

第6条 前条の汚水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定した使用水量とする。

(3) 前2号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が、汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定するものとする。

(資料の提出)

第7条 管理者は、使用料を算定するために必要に応じて、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第2項の規定による申告書又は第7条の規定による資料で、虚偽の記載のあるものを提出した者

(2) 第7条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第18号で平成5年4月1日から施行)

(平成7年条例第34号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第55号で平成18年9月1日から施行)

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日から2月を経過する日の属する月の初日以後に認定する汚水量に係る使用料について適用し、同日前に認定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前から継続して公共下水道を使用している者にあっては、改正後の第5条及び別表の規定は、平成26年5月1日以後に認定する汚水量に係る使用料について適用し、同日前に認定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、令和5年10月分として徴収すべき使用料金から適用し、当該月分前の分として徴収すべき使用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

宮津市公共下水道使用料

基本使用料(月額)

超過料金

10立方メートルまで

1,641円

10立方メートルを超える1立方メートルにつき

195円

20立方メートルを超える1立方メートルにつき

228円

30立方メートルを超える1立方メートルにつき

248円

50立方メートルを超える1立方メートルにつき

284円

100立方メートルを超える1立方メートルにつき

319円

500立方メートルを超える1立方メートルにつき

353円

1,500立方メートルを超える1立方メートルにつき

388円

宮津市公共下水道使用料条例

平成4年12月25日 条例第30号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成4年12月25日 条例第30号
平成7年3月30日 条例第34号
平成10年3月30日 条例第26号
平成12年3月18日 条例第27号
平成17年12月26日 条例第55号
平成25年12月26日 条例第37号
令和元年12月26日 条例第13号
令和5年3月30日 条例第14号