○宮津市公共下水道条例施行規程
令和2年3月31日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市公共下水道条例(平成4年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接着剤等で漏水のないように固着すること。
(2) 前号により難いときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備の構造基準)
第3条 条例第5条第4号に規定する排水設備の構造基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、別に定める宮津市排水設備工事基準による。
(附属装置)
第4条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附属装置を設けなければならない。
(1) 防臭装置
水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な有効間隔が10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨がいよけ装置
飲食店、食料品店等において、多量の厨がいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
洗浄装置、小便器
(7) ポンプ装置
自然流下が不可能な場合
(排水設備の計画の確認)
第5条 条例第6条に規定する申請は、排水設備計画確認申請書によるものとし、次に掲げる書類を添付して工事着手の7日前までに提出しなければならない。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 排水管の配置、形状、寸法及びこう配
カ ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上又は高低の著しい土地であるときは、申請地の地表こう配及び管渠のこう配を表示した縦断図(縮尺横は200分の1以上、縦は20分の1以上)
(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(4) 管渠及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
2 管理者は、条例第6条に規定する計画の確認をしたときは、排水設備計画確認書を交付するものとする。
(軽易な修繕工事)
第6条 条例第6条に規定する軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。
(1) ます又はマンホールのふたの据付工事又は取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の取替工事又は修繕工事
(排水設備の工事の検査)
第7条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届によるものとする。
2 条例第8条第2項の規定による届出は、既設排水設備届によるものとする。
3 条例第8条第3項の検査済証の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に表示しなければならない。
(1) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき7.5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき45ミリグラム以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき3,000ミリグラム以下
(除害施設に係る届出)
第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、除害施設設置届によるものとし、工事着手の1箇月前までに提出しなければならない。
種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置 給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 6 工事費概算額 |
3 条例第13条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届によるものとする。
4 条例第13条第3項の規定による届出は、既設除害施設届によるものとする。
5 条例第13条第4項の規定による届出は、除害施設廃(休)止届によるものとする。
(排水管理責任者の業務等)
第10条 条例第14条第1項の排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故等が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
2 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに管理者に連絡するとともに、文書をもって報告し、管理者の指示を受けなければならない。
3 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、排水管理者に対し資料の提出を求めることができる。
(排水管理責任者の選任届)
第11条 条例第14条第1項に規定する届出は、排水管理責任者選任(変更・廃止)届によるものとする。
(使用開始等の届出)
第12条 条例第16条の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届によるものとし、使用者に変更があったときの届出は、公共下水道使用者変更届によるものとする。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地、建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為又は占用の許可証を交付するものとする。
(占用者の異動の届出)
第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(公共下水道付近地掘削の届出)
第15条 条例第21条の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届によるものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、排水設備計画確認申請書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に宮津市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第17号)による廃止前の宮津市公共下水道条例施行規則(平成5年規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。