○宮津市公共下水道条例

平成4年12月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造基準等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。

(4) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽及び雨水に関する排水設備を除く。)をいう。

(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(11) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(13) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、法第10条第3項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)に固着させることとし、雨水は公共汚水ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次表に定めるところによる。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

こう配

150未満

100

100分の2以上

150以上 300未満

125

100分の1.7以上

300以上 500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 排水設備の構造基準は、前号の規定によるほか管理者が定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等(管理者が定める軽易な修繕工事を除く。以下次条及び第8条において同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、確認を受けなければならない。変更をしようとする場合も同様とする。

(排水設備の工事等の実施)

第7条 排水設備の新設等の設計又は工事は、管理者の指定する下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)によって行わなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村の下水道事業管理者の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定工事業者について必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った排水設備設置義務者は、工事完了後5日以内に管理者にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

2 既設の排水設備を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする排水設備設置義務者は、あらかじめ管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

3 管理者は、前2項の検査をした場合において、その排水設備が第5条の規定に適合していると認めたときは、排水設備設置義務者に検査済証を交付するものとする。

(改善命令)

第9条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から排除される汚水の水質の基準は、次のとおりとする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目について当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、法第12条第1項の規定による次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。

第12条 法第12条の11第1項の規定による次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第13条 前2条の規定による除害施設の新設を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に管理者に届け出て検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ管理者に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

4 除害施設の使用を休止又は廃止したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(排水管理責任者)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定める業務に従事する排水管理責任者を選任し、速やかに管理者に届け出なければならない。排水管理責任者を変更又は廃止したときも同様とする。

2 管理者は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めたときは、排水管理責任者の変更を命ずることができる。

(し尿等の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。

2 使用者は、土砂、ごみ、油類、農薬、その他公共下水道及びその接続する流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。

(使用料の徴収)

第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第18条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、令第5条の8、第5条の9(第6号を除く。)及び第5条の11に規定する基準とする。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道施設の付近地の掘削)

第21条 公共下水道施設の付近地を掘削しようとする者は、施設よりも深く掘削する場合は、その深さが施設の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理者が定めるところにより、管理者に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第22条 公共下水道施設の付近地の掘削若しくは地下埋設物の設置又はその他の行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、その者の負担において、管理者の指示する方法により原形に復旧しなければならない。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第24条 管理者は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法等については、宮津市道路占用料条例(昭和52年条例第13号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は施設」と読み替えるものとする。

(占用許可の取消等)

第25条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第26条 占用者は、占用の期間が満了したとき若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第27条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処理)

第28条 管理者は、公共下水道の敷地又は施設を無断占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

(手数料)

第29条 第8条第1項又は第2項に規定する者は、別表第1に定める手数料を管理者に納付しなければならない。

2 第7条第1項に規定する指定工事業者の指定若しくは更新又は指定工事業者証の交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を管理者に納付しなければならない。

3 前2項に定める以外に費用を必要とするときは、その実費を徴収するものとする。

(罰則)

第30条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者

(3) 第8条第1項又は第13条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第8条第2項、第13条第1項、同条第3項又は第16条の規定による届出を怠った者

(5) 第11条第1項、第12条第1項、第15条第1項又は同条第2項の規定に違反した者

(6) 第23条の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第21条又は第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第27条の規定に違反した者

(9) 第6条、第19条若しくは第23条の規定による申請書若しくは書類又は第6条、第13条第1項、同条第3項若しくは第16条の規定による届出の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

第31条 詐欺その他不正の行為により占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附則

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第2号で平成5年2月10日から施行)

附則(平成7年条例第33号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条の排水設備工事公認業者として指定を受けている者は、改正後の第7条の下水道排水設備指定工事業者として指定を受けた者とみなす。

附則(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第29条関係)

区分

金額

排水管工事検査手数料

排水管の最大の内径100ミリメートル以下のもの

1件につき 1,500円

排水管の最大の内径101ミリメートル以上150ミリメートル以下のもの

1件につき 2,000円

排水管の最大の内径151ミリメートル以上のもの

1件につき 3,000円

水洗便器工事検査手数料

便器1個につき 500円

別表第2(第29条関係)

種類

金額(1件につき)

指定工事業者指定(更新を含む。)手数料

10,000円

指定工事業者証交付手数料

300円

宮津市公共下水道条例

平成4年12月25日 条例第28号

(令和7年10月8日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
◆ 平成4年12月25日 条例第28号
◇ 平成7年3月30日 条例第33号
◇ 平成11年10月1日 条例第25号
◇ 平成12年3月18日 条例第26号
◇ 平成12年12月26日 条例第60号
◇ 平成13年9月27日 条例第28号
◇ 平成17年12月26日 条例第54号
◇ 平成18年3月17日 条例第24号
◇ 平成25年3月15日 条例第15号
◇ 令和元年12月26日 条例第13号
◇ 令和7年3月31日 条例第20号
◇ 令和7年10月8日 条例第32号