○宮津市道路占用料条例
昭和52年3月30日
条例第13号
宮津市道路占用料条例(昭和32年条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、市道(法第3条第4号に掲げる市道をいう。以下「道路」という。)の占用料の額及び徴収方法を定めるものとする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、毎年度当該年度分を市長が指定する期限までに納入しなければならない。ただし、占用期間が1年未満のもの又は占用期間にかかる占用料の額が1件1,000円未満のものは、一時に全額を納入するものとする。
(占用料の減免)
第4条 公益その他特別の理由があるときは、市長は、占用料を減免することができる。
(占用料の還付)
第5条 道路占用者の責めに帰する理由のため道路の占用を廃止し、又は占用の許可を取り消された場合にあっては、既納の占用料は、還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用の許可を受けている者の既納に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用の許可を受けているものの既納に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第16号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用の許可を受けているものの既納に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | 摘要 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,200円 | 支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。 | |
電話柱(電柱その他の柱類であるものを除く。) | 800円 | ||||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 |
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その他のもの | 線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 | 占用物件に付属するものには適用しない。 | |
線類以外のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径又は幅が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 200円 |
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外径又は幅が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 400円 | ||||
外径又は幅が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 800円 | ||||
外径又は幅が1メートル以上のもの | 1,000円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 800円 |
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法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 |
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法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 通路その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 |
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法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 300円 |
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道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 広告用工作物 | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 300円 |
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アーチ類 | 1基につき1月 | 300円 |
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標識類 | 1本につき1年 | 200円 |
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令第7条第4号及び第5号に掲げる施設 | 工事用板囲、足場、詰所等工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 400円 |
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備考
1 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 年額をもって定める占用料については、占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。
3 月額をもって定める占用料については、占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
4 1件の占用料の額が100円未満であるものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。