○宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、条例別表第2に定めるもののほか、別表第1に定める職種職務分類表に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別号給基準表(以下「職種別号給基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、職種別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。この場合において、同表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、別表第3に定める経験年数換算表を勘案の上、それぞれの経験年数を月に換算した月数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分未満である月からなる経験年数については、当該1週間当たりの平均時間を38時間45分で除した月数)を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、特殊な経験等を有する者の号給は、前条の規定によりその号給を決定する場合において著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他のフルタイム会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の職務の級、号給等)

第6条 第3条から前条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第7条 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員として任用され、当該任期の末日の翌日に会計年度任用職員として任用された者について、当該連続する任期の合計が6月以上に至ったときは、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 条例第20条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者及び監視又は断続的勤務に従事する者のうち市長が別に定める者とする。

4 条例第20条第1項後段に規定する規則で定める算出方法は、報酬のうち次に掲げる額の合計額を除くものとする。

(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬

(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬

(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬

(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬

(5) 条例第19条に規定する宿日直勤務に係る報酬

(時間外勤務に係る報酬の割合)

第8条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)において勤務した場合は、100分の125とする。

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務は、100分の135とする。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第17条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき条例第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 条例第16条第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(条例第17条の規定により休日勤務に係る報酬が支給された時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬の割合)

第9条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種職務分類表

職種の区分

職務の級

職務内容

(1) 定型的業務

1級

事務員(定型的な業務)、地区連絡所職員、用務員、給食調理員、調理員、日直職員その他これらに類する職

(2) 一般事務職相当業務

1級

事務員(一般事務)、火葬場作業員、学校等事務員その他これらに類する職

(3) 専門性を要求される業務

1級

杉末会館長、杉末会館指導員、消費生活相談員、指導主事、適応指導教室指導員、特別支援教育支援員、社会教育指導員、人権教育指導員、図書館長、保育士、幼稚園教諭、介護認定調査員、栄養士、看護師、養護師、介護福祉士その他これらに類する職

(4) 高度な専門性を要求される業務

2級

保健師、総括指導主事、部活動指導員その他これらに類する職

別表第2(第3条関係)

職種別号給基準表

職種の区分

職務の級

基礎号給

上限号給

(1) 定型的業務

1級

5号給

12号給

(2) 一般事務職相当業務

1級

5号給

25号給

(3) 専門性を要求される業務

1級

15号給

34号給

(4) 高度な専門性を要求される業務

2級

1号給

17号給

別表第3(第4条関係)

経験年数換算表

職種の区分

経歴

換算率

(1) 定型的業務

国家公務員又は地方公務員で常勤又は非常勤の職員(非常勤の職員は、その勤務形態により市長が認める者に限る。)として在職した期間のうち、任用された会計年度任用職員の職務と種類が類似する職務に従事した期間が連続して6月以上ある期間

100分の100以下

(2) 一般事務職相当業務

(3) 専門性を要求される業務

任用された会計年度任用職員の職務と同種の専門性を必要とする職務に従事した期間が連続して6月以上ある期間

100分の100以下

(4) 高度な専門性を要求される業務

宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)