○宮津市職員倫理条例

令和2年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であること及び職員の職務外の行動であってもそれが公務に対する市民の信頼に影響を及ぼし得ることに鑑み、職員の公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止及び職員の公務員倫理に対する意識の高揚を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 管理職員 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)第19条の2第1項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(3) 任命権者 法第6条に規定する任命権者をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第4条 市長は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の公務員としての倫理の確立及び保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、その職責の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員に対し、公務員としての倫理の保持のために必要な指導、助言等をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、職員の公務員としての倫理の確立及び保持を図るため、職員に対し、市民の疑惑や不信を招くことがないよう注意を喚起するとともに、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第7条 市民及び事業者等は、常に市政の運営に関心を払い、公正かつ適正な手続による行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 何人も、職員に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、及び社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。

(倫理監督者)

第8条 職員の公務員としての倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、各部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長をもって充てる。この場合において、総務部長は、選挙管理委員会の事務部局、監査委員の事務部局、公平委員会の事務部局、農業委員会の事務部局及び会計管理者の権限に属する事務部局の倫理監督者を兼ねるものとする。

3 倫理監督者は、職員に対し公務員としての倫理の保持に関する指導、助言等を行うとともに、必要な調査、報告等を行うものとする。

(不当要求の拒否等)

第9条 職員は、違法な行為、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)又は暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為(以下これらを「不当要求行為等」という。)を求める要求があったときは、これを拒否するとともに、不当要求報告書を倫理監督者に提出しなければならない。

(倫理通報)

第10条 職員は、この条例若しくは職員倫理規則に違反する行為又はその疑いに関する通報を行う場合は、倫理監督者又は職員倫理規則で定める宮津市職員倫理委員会(以下「委員会」という。)に対し、誠実かつ詳細に行うよう努めるとともに、原則として自らの氏名を明らかにして行うものとする。

(不利益取扱いの禁止等)

第11条 何人も、職員が第9条に規定する報告又は前条に規定する通報(以下「不当要求報告等」という。)をしたことを理由として、当該職員に不利益な取扱いをしてはならない。

2 職員は、不当要求報告等を行ったことにより不利益な取扱いを受けた場合は、任命権者又は委員会に対し、当該不利益な取扱いに関する申立て(以下「申立て」という。)を行うことができる。

(不当要求報告等に係る調査等の手続)

第12条 不当要求報告等及び申立てに係る調査、審査その他の手続について必要な事項は、職員倫理規則で定める。

(不当要求行為等に係る措置)

第13条 任命権者は、不当要求報告等及び申立てに係る事実が判明したときは、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 不当要求報告等又は申立ての事実があることが判明したとき 当該不当要求行為等の行為者に対し、警告、勧告、処分、告発等必要な措置

(2) 不当要求報告等又は申立ての事実がないことが判明した場合であって、当該不当要求報告等又は申立てによって名誉を害されたものがあると認めるとき 当該名誉を回復するための措置

(贈与等の報告)

第14条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が職員倫理規則で定める額を超える場合に限る。)は、贈与等報告書を職員倫理規則で定める期間内に、任命権者に提出しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第15条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき20,000円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

(懲戒処分等の公表)

第16条 任命権者は、職員にこの条例又は職員倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の公務員倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

2 市長は、任命権者が第13条第1号の規定により措置を行った場合について、公表その他必要な措置を講じることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市職員倫理条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)