○宮津市一般職職員の給与に関する条例
昭和30年3月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員互助会費
(2) 職員組合費
(3) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(4) 各種貯金
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、市長が定めるもの
2 いかなる給与も条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条 給料は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。
(給料表等)
第4条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 特定任期付職員給料表(別表第2の2)
4 任命権者は、市長に合議のうえすべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表に定める給料を支給しなければならない。
(級別定数)
第4条の2 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、宮津市の条例、宮津市の規則、規程及び市の機関の定める規程等に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付職員の給料月額)
第4条の4 特定任期付職員の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定した号給の額とする。
2 任期付職員採用条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前3項の規定にかかわらず、60歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の昇給は、行わない。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料等の支給)
第6条 給料及び扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当(以下「給料等」という。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月20日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料等を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料等を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料等を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第9条 削除
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもので、市長が承認したものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第11条の2 削除
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円
エ 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 7,100円
オ 使用距離が片道12キロメートル以上である職員 片道40キロメートルを限度として、7,100円に1キロメートルごとに700円を加算した額
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の2 派遣に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該派遣の直前の住居から当該派遣の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 派遣に伴いこの条例の給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定によって代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において市長の定める額を、宿日直手当として支給する。
第19条 前3条の手当は、その月分の翌月の給料等支給の日までに支給する。
(管理職手当)
第19条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長の指定する職にある者に、その職務の特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の18の範囲内で別に市長が定める。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3 管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長の指定する職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、4,000円の範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を記載した書面を宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(特定任期付職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(特定任期付職員業績手当)
第21条の2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の市長が別に定める日に支給することができる。
2 特定任期付職員業績手当の額は、基準日現在において、特定任期付職員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 休職期間満了により復職したときにおいて、定員に欠員がないため更に引き続き休職にされたときは、復職に至るまでの間、なお前各項に定める額を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時的任用職員)
第25条 臨時的任用職員の給料については、当該職員の職責に応じ、常勤の一般職員の給料との権衡を考慮し、行政職給料表の職務の級の6級及び教育職給料表の職務の級の3級における最高号給の給料月額を超えない範囲において、任命権者が定める。
2 臨時的任用職員に対する手当の種類及び支給額は、常勤の一般職員に対する手当の種類及び支給額との権衡を考慮し、任命権者が定める。
(市長との協議)
第26条 この条例中各任命権者の決定すべき事項は、市長以外の任命権者にあっては、市長と協議してこれを行うものとする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、条例第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して5日以内に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
4 昭和60年7月1日の前日から引き続き在職する職員であって、宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第2号)による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、同日において、その者が受けていた職務の等級及び号給が行政職給料表の3等級8号給以上の者(市長が別に定める者を除く。)に対する第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、昭和61年10月1日以降2回(1等級にあっては3回)の昇給に限り、これらの規定にかかわらず、同条第2項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。昭和60年7月1日から昭和61年1月1日までの間において、改正前の条例の規定に基づき3等級8号給に昇格した職員についても、同様とする。
(1) 給料の調整額、調整手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 宮津市職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第1号)第2条第1項に規定する退職手当
7 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第5条まで並びに宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第5条まで並びに平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により定められる額とする。
職員の区分 | 割合 | |
平成18年4月1日の前日から引き続き在職する職員の場合であって、平成18年改正条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定により、同日において、その者に適用されていた給料表及びその職務の級 | 行政職給料表6級以上の者 | 100分の10 |
教育職給料表3級の者 | ||
行政職給料表5級以下の者 | 100分の7.5 | |
教育職給料表2級以下の者 | ||
平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に採用された職員の場合であって、当該採用の日において、適用される給料表及びその職務の級 | 行政職給料表4級以上の者 | 100分の10 |
教育職給料表3級の者 | ||
行政職給料表3級以下の者 | 100分の7.5 | |
教育職給料表2級以下の者 |
職員の区分 | 割合 | |
平成18年4月1日の前日から引き続き在職する職員の場合であって、平成18年改正条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定により、同日において、その者に適用されていた給料表及びその職務の級 | 行政職給料表6級以上の者 | 100分の10 |
行政職給料表5級以下の者で、宮津市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、行政職給料表及びその職務の級5級以上の適用を受けるもの | ||
教育職給料表3級の者 | ||
教育職給料表2級の者で、改正後の条例の規定により、教育職給料表及びその職務の級3級の適用を受けるもの | ||
行政職給料表5級以下の者で、改正後の条例の規定により、行政職給料表及びその職務の級3級又は4級の適用を受けるもの | 100分の7.5 | |
教育職給料表2級の者で、改正後の条例の規定により、教育職給料表及びその職務の級2級の適用を受けるもの | ||
行政職給料表5級以下の者で、改正後の条例の規定により、行政職給料表及びその職務の級2級以下の適用を受けるもの | 100分の6.0 | |
教育職給料表2級の者で、改正後の条例の規定により、教育職給料表及びその職務の級1級の適用を受けるもの | ||
平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に採用された職員の場合であって、当該採用の日において、適用される給料表及びその職務の級 | 行政職給料表4級以上の者 | 100分の10 |
教育職給料表3級の者 | ||
行政職給料表3級の者 | 100分の7.5 | |
教育職給料表2級の者 | ||
行政職給料表2級以下の者 | 100分の6.0 | |
教育職給料表1級の者 |
10 平成23年4月1日から平成25年6月30日までの間における給料の月額は、第4条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により定められる額とする。
職員の区分 | 割合 |
行政職給料表6級の者 | 100分の10 |
教育職給料表3級の者 | |
行政職給料表5級の者 | 100分の8 |
行政職給料表4級又は3級の者 | 100分の5 |
教育職給料表2級の者 | |
行政職給料表2級以下の者 | 100分の4 |
教育職給料表1級の者 |
11 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定(以下この項において「第4条等の規定」という。)にかかわらず、第4条等の規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給料減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条等の規定により定められる額とし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条等の規定にかかわらず、第4条等の規定により定められる額から、当該額に同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる手当減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
職員の区分 | 給料減額割合 | 手当減額割合 |
行政職給料表6級の者 | 100分の12 | ― |
教育職給料表3級の者 | ||
行政職給料表5級の者 | 100分の9.5 | ― |
行政職給料表4級又は3級の者 | 100分の6 | 100分の1 |
教育職給料表2級の者 | ||
行政職給料表2級以下の者 | 100分の4.5 | 100分の0.5 |
教育職給料表1級の者 |
12 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により定められる額とする。
職員の区分 | 割合 |
行政職給料表6級の者 | 100分の10 |
教育職給料表3級の者 | |
行政職給料表5級の者 | 100分の8 |
行政職給料表4級又は3級の者 | 100分の5 |
教育職給料表2級の者 | |
行政職給料表2級以下の者 | 100分の4 |
教育職給料表1級の者 |
職員の区分 | 割合 |
行政職給料表6級の者 | 100分の5 |
教育職給料表3級の者 | |
行政職給料表5級の者 | 100分の3 |
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 宮津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和31年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和32年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第4項の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、市長はその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第2項及び第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1等級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、第5条第2項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。但し、本文の規定によることが著しく他の職員との均衡を失すると認められる職員には、本文の規定にかかわらずその者の属する職務の等級の最低号給に昇給させることができる。又勤務成績が特に良好である場合においては、第5条第3項を適用する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規定に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 |
| 8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
5,000 | 5,500 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 33,900 | 37,100 | 9 |
5,100 | 5,700 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
5,200 | 5,700 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,300 | 5,900 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,400 | 5,900 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 39,600 | 42,200 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,400 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 49,100 | 51,000 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 | 50,700 | 53,200 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
| 52,300 | 55,400 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 | 53,900 | 55,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
| 59,100 | 62,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,700 | 3 | 60,900 | 62,400 |
|
附則(昭和32年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、条例第5条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,810 | 5,500 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,120 | 5,800 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 7,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 |
|
|
11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
|
|
附則(昭和35年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、市長の定めるところによる。
5 改正後の条例第5条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
3 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる号給月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が別に定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 附則第3項、附則第5項、附則第8項又は附則第9項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が別に定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第3項の規定の適用については、市長が別に定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者に同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 | 3 | 18,300 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 6 | 19,200 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 9 | 19,800 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 |
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| 16 |
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| 18 |
|
| |
20 |
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| 17 |
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| 19 |
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21 |
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| 18 |
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| 20 |
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22 |
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| 19 |
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| 21 |
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23 |
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| 20 |
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| 22 |
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附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1-18 | 1-18 | 5-18 | 8-25 | 18-25 |
備考 本表中「1―18」等とあるは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長が別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第2項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第2項または第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長が定める者を除き、同条第2項中「12月」とあるは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 1-19 | 5-19 | 9-19 | 12-18 |
備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の宮津市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、当該昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動に日において、その者が属していた職務の等級及び号給とする。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
等級 | 号給 |
1等級 | 4~19 |
2等級 | 9~19 |
3等級 | 13~19 |
4等級 | 16~26 |
備考 本表中「4~19」等とあるのは、「宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級及び号給とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に宮津市一般職職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
(その他必要な事項)
11 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
等級 | 号給 |
1等級 | 1~3 |
2等級 | 2~8 |
3等級 | 6~12 |
4等級 | 9~15 |
備考
(1) 本表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の者の号給等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和43年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項から第6項まで及び附則第8項の規定を除くほか改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(特定の者の号給等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項、第2項及び第21条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第12条の規定は、昭和43年5月1日から、その他の規定(第24条の2、第4条第1項第2号並びに別表第2及び別表第4、附則第4項から附則第7項までの規定を除く。)は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第24条の2の規定は、昭和43年12月14日から、改正後の条例第4条第1項第2号並びに別表第2及び別表第4、附則第4項から附則第7項までの規定は、昭和44年1月1日から適用する。
(特定の者の号給等)
3 昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員に属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(教育職給料表の職務の等級の切替)
4 昭和44年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において幼稚園に勤務する園長又は教諭の職にある職員(以下「園長等」という。)の切替日における職務の等級は、附則別表に掲げる行政職給料表の切替日の前日においてその者の属する等級に対応する同表に定める教育職給料表の職務の等級とする。
(教育職給料表の号給の切替)
5 前項の規定により職務の等級が決定された園長等の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける給料月額の直近上位の給料月額に対応する号給とする。
6 前項の規定により、切替日における号給を決定された園長等に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、切替日の前日に受けていた号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
7 昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった園長等の教育職給料表の適用、職務の等級の切替え及び号給の切替えについては、前3項の規定を準用する。
(給与の内払)
8 改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
職務の等級の切替表
切替日の前日における行政職給料表の職務の等級 | 切替日における教育職給料表の職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | |
3等級 | 2等級 |
4等級 | |
5等級 | 3等級 |
附則(昭和45年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(扶養手当に関する経過措置)
4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和46年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第1項の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(最高号給をこえる給料月額の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降の最初の改正後の条例第5条第4項だだし書の規定の適用については、その者の経過期間のうち16月をこえない期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | |
102,470円 | 20号給 |
附則(昭和47年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条第4項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から、改正後の条例第10条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表第2の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(児童手当の内払)
9 改正前の条例第10条第3項の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた扶養手当は、児童手当法の規定による児童手当の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
特定号給職員の号給切替表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 |
附則別表第2
昭和46年5月1日における最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
行政職給料表 | 職務の等級 | 1等級 | |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | |
20号給 | 20号給 | ||
114,200円 | 125,100円 | ||
116,200 | 127,100 |
附則(昭和47年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(行政職給料表の職務の等級の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職職員」という。)の切替日における職務の等級は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(行政職給料表の号給の切替)
3 前項の規定により職務の等級が決定された行政職職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定された行政職職員の切替日以降における最初の改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日の前日の号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
行政職給料表の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条第1項の規定を除く。)は、昭和47年4月1日から、改正後の条例第25条第1項の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 14 | 14 | 月 3 | 月 6 | 円 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 月 3 | 月 6 | 円 146,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 |
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和49年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員(教育職給料表の適用を受ける職員を除く。)の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(教育職給料表の切替)
4 教育職給料表の適用を受ける職員で、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における当該号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
教育職給料表の号給切替表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
1等級 | 20 | 18 | |
2等級 | 7 | 6 | |
10 | 9 | ||
12 | 11 | ||
24 | 22 | ||
25 | 23 | ||
27 | 25 | ||
28 | 26 | ||
29 | 27 | ||
31 | 28 | ||
32 | 29 |
附則(昭和51年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和51年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和53年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第18条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例(第12条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
5 切替日から昭和57年3月31日までの間に限り、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定により、職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の条例第10条第3項、第11条の2及び別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、改正前の条例第10条第3項、第11条の2及び別表第1又は別表第2に規定する額を、その計算の基礎とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え)
2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を受けている職員の切替日における号給及びこれらの受ける期間に通算することとなる期間は、市長が別に定める。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和61年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において条例第5条第5項に規定する規則で定める年齢に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員以外の職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
6 附則別表第2のうちイの適用を受ける職員で、前項本文の規定を適用した場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、必要な期間を調整することができる。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(宮津市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)
11 宮津市職員の寒冷地手当支給条例(昭和55年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市職員の旅費に関する条例の一部改正)
12 宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
13 宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)
15 宮津市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和59年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公聴会に参加する者等の費用弁償に関する条例の一部改正)
16 公聴会に参加する者等の費用弁償に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
8級 | ||
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員(イに定めるものを除く。)
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 20 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
イ 行政職給料表の適用を受ける職員のうち7級の適用を受ける職員
旧等級号給 | 新級号給 | ||
等級 | 号給 | 級 | 号給 |
1 | 2 | 7 | 4 |
1 | 3 | 7 | 5 |
1 | 4 | 7 | 6 |
1 | 5 | 7 | 7 |
1 | 6 | 7 | 8 |
1 | 7 | 7 | 9 |
1 | 8 | 7 | 10 |
1 | 9 | 7 | 11 |
1 | 10 | 7 | 12 |
1 | 11 | 7 | 13 |
1 | 12 | 7 | 14 |
1 | 13 | 7 | 16 |
1 | 14 | 7 | 17 |
1 | 15 | 7 | 19 |
1 | 16 | 7 | 21 |
1 | 17 | 7 | 23 |
1 | 18 | 7 | 24 |
1 | 19 | 7 | 25 |
1 | 20 | 7 | 26 |
ウ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 |
|
2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 7 |
9 | 8 | 9 | 8 |
10 | 9 | 10 | 9 |
11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 11 | 12 | 11 |
13 | 12 | 13 | 12 |
14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 14 | 15 | 14 |
16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 16 | 17 | 16 |
18 | 17 | 18 | 17 |
19 | 18 | 19 | 18 |
20 | 19 | 20 | 19 |
21 | 20 | 21 | 20 |
22 | 21 | 22 | 21 |
23 | 22 | 23 | 22 |
24 | 23 | 24 | 23 |
25 | 24 | 25 | 24 |
26 | 25 | 26 | 25 |
27 | 26 | 27 | 26 |
28 | 27 | 28 | 27 |
29 | 28 | 29 | 28 |
30 | 29 | 30 |
|
31 | 30 | 31 |
|
32 |
| 32 |
|
33 |
| 33 |
|
34 |
| 34 |
|
35 |
| 35 |
|
36 |
| 36 |
|
37 |
| 37 |
|
38 |
| 38 |
|
39 |
| 39 |
|
附則(昭和61年条例第24号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和62年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宮津市一般職職員の給与に関する条例第24条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)及び第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表に掲げる号給を受ける職員の切替日における号給は、1号給上位の号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、市長が他の職員との権衡上特に必要と認める場合に限り、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例、改正後の市長等の給与条例、改正後の議員の報酬等条例及び改正後の教育長の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1~10 |
2級 | 1 |
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の宮津市職員の勤務時間に関する条例の改正規定、第2条の宮津市一般職職員の給与に関する条例の改正規定及び第4条の宮津市職員の休日及び休暇に関する条例の改正規定、平成3年5月5日から施行する。
附則(平成3年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宮津市一般職職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行し、同条中第19条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行し、第2条宮津市職員の寒冷地手当支給条例第3条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第3条宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)の第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、宮津市の休日を定める条例等の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年6月1日)
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び宮津市職員の寒冷地手当支給条例(昭和55年条例第33号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(期末手当の額の特例)
5 平成5年12月10日において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第5項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(宮津市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)
10 宮津市職員の寒冷地手当支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(期末手当の額の特例)
5 平成6年12月9日において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第5項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は平成8年1月1日から、第21条の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項第2号の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第3項関係) 特定号給職員の号給の切替表
教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
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| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
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| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
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| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
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| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
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10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
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11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
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12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
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13 | 12 |
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| 11 |
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14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
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15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
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16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
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17 | 15 |
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| 15 |
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18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
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19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
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20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
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21 | 18 |
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| 19 |
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22 | 19 |
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| 20 |
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23 | 20 |
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| 21 |
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24 | 21 |
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| 22 |
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25 | 22 |
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| 23 |
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26 | 23 |
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| 24 |
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27 | 24 |
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| 25 |
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28 | 25 |
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29 | 26 |
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30 | 27 |
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31 | 28 |
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32 | 29 |
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33 | 30 |
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34 | 31 |
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35 | 32 |
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36 | 33 |
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37 | 34 |
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38 | 35 |
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附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第1条及び第18条の改正規定、第20条第1項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに第21条、第22条、第24条及び第24条の2の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中宮津市一般職職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定並びに附則第6項及び第7項の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(宮津市一般職職員の給与に関する条例第1条、第18条第1項及び第27条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
6 平成12年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第5条第5項の規則で定める年齢(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第2条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例第5条第5項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
7 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第5条第5項の本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月10日において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
10 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月8日において改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項又は附則第6項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項及び附則第6項の差額の合計額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 平成12年12月8日において改正前の条例第21条の規定により支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第21条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月10日においてこの条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他必要な事項)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第5条中宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第33号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給されるべき期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項から第6項まで及び第24条第1項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定(改正後の条例附則第5項の規定を除く。)による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
6 平成14年4月2日から基準日までの間において、市長が別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ市長が別に定める額を加えるものとする。
7 平成14年12月2日から基準日までの間において、市長が別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(その他必要な事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第11条の2、第12条及び第20条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第33号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「、寒冷地手当及び退職手当」を「及び寒冷地手当」に改める部分及び第24条の3の改正規定は、京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年12月25日京都府指令7地第1705号許可)の組合を組織する地方公共団体に宮津市等を加える変更等に係る京都府知事の許可があった日から施行する。
附則(平成17年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第33号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及び宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第33号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.44を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び第19条の2第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(その他必要な事項)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(宮津市職員の定年等に関する条例の一部改正)
12 宮津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 宮津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 23 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 24 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 40 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| 85 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| 85 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| 85 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| 85 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| 85 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 | |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
| |
12月以上 | 105 | 105 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
| |
12月以上 | 109 | 109 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 125 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 125 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 125 | 128 |
| |
12月以上 | 125 | 129 |
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
| |
12月以上 |
| 133 |
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
|
附則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(附則第7項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給は、市長が別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年9月1日以後の通勤に係る通勤手当の支給について適用する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成26年10月22日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項及び第19条の2第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宮津市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年10月2日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(その他必要な事項)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第5項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(その他必要な事項)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第20条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第5項から第7項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は宮津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第5条の3第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(給与条例第4条の3第1項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第4条第3項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(第4項に規定する暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第4条の3の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項並びに附則第15条及び第16条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第4条の3の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第20条第3項の規定を適用する。
7 改正後給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(宮津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 宮津市一般職職員の給与に関する条例第5条第1項から第4項まで、第10条、第11条、第11条の3、第12条の2及び改正後給与条例第5条第6項から第8項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、改正後給与条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第4項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(第20条第2項から第4項まで及び第21条第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定(別表第1の改正規定を除く。) 令和6年4月1日
2 第1条の規定(第20条第2項から第4項まで及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第2項から第4項まで及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
5 第2条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例附則第22項の規定は、同項の規定により読み替えて適用する同条例第5条第4項に規定する職員について適用し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における55歳を超える職員(同項に規定する職員を除く。)の昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
8 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第2項から第4項まで及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第20条第2項から第4項まで及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、教育職給料表及び特定任期付職員給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 202,500 | 223,500 | 328,100 | ||
2 | 204,800 | 226,000 | 330,200 | ||
3 | 207,100 | 228,400 | 332,300 | ||
4 | 209,300 | 230,800 | 334,400 | ||
5 | 211,600 | 233,300 | 336,500 | ||
6 | 213,900 | 235,700 | 338,600 | ||
7 | 216,100 | 238,100 | 340,700 | ||
8 | 218,400 | 240,500 | 342,800 | ||
9 | 220,600 | 243,000 | 344,900 | ||
10 | 222,800 | 244,600 | 347,000 | ||
11 | 225,000 | 246,200 | 349,100 | ||
12 | 227,300 | 247,800 | 351,100 | ||
13 | 229,500 | 249,500 | 353,200 | ||
14 | 231,600 | 251,000 | 354,700 | ||
15 | 233,800 | 252,400 | 356,200 | ||
16 | 235,900 | 253,800 | 357,700 | ||
17 | 238,000 | 255,200 | 359,100 | ||
18 | 239,800 | 256,400 | 360,600 | ||
19 | 241,600 | 257,700 | 362,000 | ||
20 | 243,300 | 258,900 | 363,400 | ||
21 | 245,000 | 260,300 | 364,800 | ||
22 | 246,300 | 261,500 | 366,100 | ||
23 | 247,600 | 262,800 | 367,500 | ||
24 | 249,000 | 264,100 | 368,800 | ||
25 | 250,200 | 265,500 | 370,000 | ||
26 | 251,300 | 267,400 | 371,300 | ||
27 | 252,400 | 269,200 | 372,500 | ||
28 | 253,500 | 271,000 | 373,700 | ||
29 | 254,700 | 272,800 | 374,900 | ||
30 | 256,000 | 275,000 | 376,200 | ||
31 | 257,300 | 277,200 | 377,400 | ||
32 | 258,500 | 279,400 | 378,500 | ||
33 | 259,600 | 281,700 | 379,600 | ||
34 | 260,800 | 283,900 | 380,800 | ||
35 | 262,000 | 286,100 | 382,000 | ||
36 | 263,200 | 288,200 | 383,100 | ||
37 | 264,400 | 290,300 | 384,300 | ||
38 | 265,700 | 292,200 | 385,500 | ||
39 | 266,900 | 294,100 | 386,700 | ||
40 | 268,100 | 295,900 | 387,800 | ||
41 | 269,300 | 297,800 | 388,900 | ||
42 | 270,400 | 299,700 | 390,100 | ||
43 | 271,500 | 301,500 | 391,400 | ||
44 | 272,700 | 303,200 | 392,500 | ||
45 | 273,700 | 305,000 | 393,600 | ||
46 | 274,500 | 306,800 | 394,800 | ||
47 | 275,300 | 308,500 | 396,000 | ||
48 | 276,100 | 310,100 | 397,200 | ||
49 | 276,800 | 311,700 | 398,400 | ||
50 | 277,600 | 313,500 | 399,800 | ||
51 | 278,300 | 315,300 | 401,000 | ||
52 | 279,000 | 317,000 | 402,200 | ||
53 | 279,800 | 318,300 | 403,400 | ||
54 | 280,700 | 320,300 | 404,700 | ||
55 | 281,500 | 322,100 | 405,700 | ||
56 | 282,200 | 323,800 | 406,800 | ||
57 | 282,900 | 325,500 | 408,100 | ||
58 | 283,700 | 327,400 | 409,300 | ||
59 | 284,500 | 329,200 | 410,500 | ||
60 | 285,200 | 330,900 | 411,700 | ||
61 | 285,800 | 332,600 | 412,800 | ||
62 | 286,500 | 334,400 | 413,800 | ||
63 | 287,200 | 336,300 | 415,200 | ||
64 | 287,800 | 338,000 | 416,400 | ||
65 | 288,600 | 339,700 | 417,600 | ||
66 | 289,300 | 341,000 | 418,700 | ||
67 | 290,000 | 342,300 | 419,800 | ||
68 | 290,700 | 343,600 | 420,900 | ||
69 | 291,400 | 345,200 | 421,900 | ||
70 | 292,200 | 346,700 | 423,200 | ||
71 | 292,900 | 348,200 | 424,400 | ||
72 | 293,600 | 349,700 | 425,600 | ||
73 | 294,100 | 351,100 | 426,200 | ||
74 | 294,800 | 352,700 | 427,000 | ||
75 | 295,500 | 354,200 | 427,700 | ||
76 | 296,100 | 355,700 | 428,200 | ||
77 | 296,800 | 357,100 | 428,500 | ||
78 | 297,500 | 358,600 | 428,800 | ||
79 | 298,100 | 360,200 | 429,200 | ||
80 | 298,700 | 361,700 | 429,600 | ||
81 | 299,300 | 363,100 | 429,900 | ||
82 | 299,900 | 364,400 | 430,300 | ||
83 | 300,500 | 365,700 | 430,700 | ||
84 | 301,100 | 366,900 | 431,000 | ||
85 | 301,600 | 368,200 | 431,300 | ||
86 | 302,100 | 369,400 | 431,700 | ||
87 | 302,600 | 370,600 | 432,000 | ||
88 | 303,100 | 371,700 | 432,300 | ||
89 | 303,500 | 372,800 | 432,600 | ||
90 | 304,100 | 373,900 | 432,900 | ||
91 | 304,700 | 375,000 | 433,200 | ||
92 | 305,200 | 376,200 | 433,400 | ||
93 | 305,500 | 377,300 | 433,600 | ||
94 | 306,000 | 378,500 | |||
95 | 306,500 | 379,600 | |||
96 | 306,900 | 380,700 | |||
97 | 307,300 | 381,700 | |||
98 | 307,800 | 382,700 | |||
99 | 308,300 | 383,700 | |||
100 | 308,700 | 384,600 | |||
101 | 309,100 | 385,400 | |||
102 | 309,500 | 386,400 | |||
103 | 309,900 | 387,300 | |||
104 | 310,200 | 388,200 | |||
105 | 310,400 | 389,000 | |||
106 | 310,700 | 389,900 | |||
107 | 311,000 | 390,800 | |||
108 | 311,200 | 391,800 | |||
109 | 311,400 | 392,600 | |||
110 | 311,600 | 393,600 | |||
111 | 311,900 | 394,500 | |||
112 | 312,300 | 395,400 | |||
113 | 312,500 | 396,000 | |||
114 | 312,700 | 396,900 | |||
115 | 312,900 | 397,800 | |||
116 | 313,200 | 398,700 | |||
117 | 313,500 | 399,600 | |||
118 | 313,700 | 400,300 | |||
119 | 314,000 | 401,100 | |||
120 | 314,300 | 401,900 | |||
121 | 314,500 | 402,500 | |||
122 | 314,700 | 403,200 | |||
123 | 314,900 | 403,900 | |||
124 | 315,200 | 404,500 | |||
125 | 315,500 | 405,100 | |||
126 | 405,800 | ||||
127 | 406,300 | ||||
128 | 407,000 | ||||
129 | 407,600 | ||||
130 | 408,200 | ||||
131 | 408,700 | ||||
132 | 409,200 | ||||
133 | 409,500 | ||||
134 | 409,800 | ||||
135 | 410,100 | ||||
136 | 410,400 | ||||
137 | 410,700 | ||||
138 | 411,000 | ||||
139 | 411,300 | ||||
140 | 411,600 | ||||
141 | 411,900 | ||||
142 | 412,200 | ||||
143 | 412,500 | ||||
144 | 412,800 | ||||
145 | 413,000 | ||||
146 | 413,300 | ||||
147 | 413,600 | ||||
148 | 413,800 | ||||
149 | 414,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
232,600 | 279,500 | 334,200 |
備考 この表は、幼稚園に勤務する教育職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |
6 | 740,000 |
7 | 864,000 |
備考 この表は、特定任期付職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | (1) 主任又は主査の職務 (2) 複雑、困難及び責任の度が前号と同程度の職の職務で規則で定めるもの |
4級 | (1) 係長、主任専門員又は主任の職務 (2) 保育所長の職務 (3) 複雑、困難及び責任の度が前2号と同程度の職の職務で規則で定めるもの |
5級 | (1) 課長の職務 (2) 監査委員又は農業委員会等の事務局長の職務 (3) 複雑、困難及び責任の度が前2号と同程度の職の職務で規則で定めるもの |
6級 | (1) 理事又は部長の職務 (2) 議会事務局長の職務 (3) 複雑、困難及び責任の度が前2号と同程度の職の職務で規則で定めるもの |
別表第4(第4条関係)
教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 幼稚園の助教諭の職務 |
2級 | 幼稚園の教頭又は教諭の職務 |
3級 | 幼稚園の園長の職務 |