○宮津市公告式条例

昭和29年6月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、宮津市公報に登載して行う。ただし、時宜により市役所及び地区公民館前の掲示場に掲示して登載に代えることができるものとする。

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさねばならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(施行の期日)

第5条 条例、規則その他の規程は、公布の日から10日を経て施行する。ただし、特に施行期日を定めたものは、この限りでない。

2 前項の規定は、市の機関の定める規則その他の規程に準用する。

(告示及び公告)

第6条 市長及び市の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第7条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第8条 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

(昭和32年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

宮津市公告式条例

昭和29年6月1日 条例第2号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年6月1日 条例第2号
昭和32年10月1日 条例第25号
昭和60年3月30日 条例第17号