○与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校遠距離通学費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市長は、与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校(以下「橋立中学校」という。)へ遠距離通学する生徒の通学費について、保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営に資するため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、宮津市立小学校及び中学校の通学区域の指定に関する規則(平成3年教委規則第2号)に規定する日置小学校及び養老小学校の通学区域に在住する生徒の保護者とする。ただし、次に掲げる者については、補助金の交付の対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に定めるもののほか、通学費に係る他の補助制度の適用を受けている者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、公共交通機関利用によるもので、最も経済的な経路及び方法による通学定期券又は回数券の旅客運賃相当額以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を橋立中学校の学校長(以下「橋立中学校長」という。)に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた橋立中学校長は、規則第4条の規定により与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校遠距離通学費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に遠距離通学児童生徒名簿を添えて宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の額を決定し橋立中学校長に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた橋立中学校長は、当該決定を受けた与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校遠距離通学費補助金の内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校遠距離通学費補助金変更等承認申請書を委員会を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金交付の時期)

第7条 補助金は、原則として、各学期の始業日までに交付するものとする。

(実績報告)

第8条 橋立中学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校遠距離通学費補助金実績報告書を委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校遠距離通学費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第46号