○宮津市立小学校及び中学校の通学区域の指定に関する規則
平成3年3月30日
教委規則第2号
宮津市内に在住する児童、生徒が入学する学校を、次のとおり指定するものとする。
1 小学校
学校名 | 通学区域 |
宮津小学校 | 本町、魚屋、新浜、宮本、万町、京街道、大久保、柳縄手、島崎、金屋谷、亀ケ丘、松ケ岡、池ノ谷、白柏、浪花、漁師町、日吉、杉末、鶴賀、城内、城東、城南、滝馬、百合が丘、福田、宮村上、宮村、辻町、旭が丘、第2旭が丘、惣、皆原、山中、西波路、波路町、波路、東波路、府営東波路団地、獅子崎、つつじが丘、問屋町、グンゼ、小田、喜多、今福、天神、鳥が尾、松縄手の各自治会及び旧東国名賀自治会の区域 |
栗田小学校 | 新宮、脇、中村、小寺、上司、中津、小田宿野、島陰、田井、矢原、獅子、銀丘、鏡ケ浦、由良脇、由良宮本、浜野路、港、下石浦、上石浦の各自治会の区域 |
吉津小学校 | 須津、夕ケ丘、浜垣、宝山、文珠の各自治会の区域 |
府中小学校 | 江尻、天橋、難波野、大垣、中野、小松、溝尻、国分、田原、大島、岩ケ鼻、外垣、長江、里波見、中波見、梅ケ谷、奥波見、立、大西、厚垣、落山、藪田の各自治会の区域 |
日置小学校 | 浜、上、畑、下世屋、松尾、木子、上世屋の各自治会の区域 |
備考 この表の通学区域表示における自治会は、地縁により構成される住民組織としての自治会による表示とする。この場合における当該自治会以外の自治会であるマリントピアオーナーズ自治会に係る通学区域の取扱いについては、その構成員ごとに、当該構成員の居住地を包括すると認められる自治会をその構成員の通学区域を示す自治会として取り扱うものとする。
2 中学校
学校名 | 通学区域 |
宮津中学校 | 宮津小学校通学区域に定める自治会の区域 |
栗田中学校 | 栗田小学校通学区域に定める自治会の区域 |
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の1小学校の項の表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。