○宮津市都市下水路条例施行規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市都市下水路条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第6条の規定による行為の許可申請は、物件設置(変更)許可申請書によるものとし、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 物件構造図
(4) 物件の設置に係る数量計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
2 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第29条第1項に規定する行為の許可をしたときは、行為の許可証を交付するものとする。
(許可を要しない軽微な行為の届出)
第3条 条例第8条の規定による届出は、軽微な行為の届出書によるものとする。
(物件の工事の検査)
第4条 条例第9条の規定による届出は、設置工事完了届によるものとする。
(占用の許可申請)
第5条 条例第10条第1項の規定による占用の許可申請は、占用(変更)許可申請書によるものとし、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 占用の場所及び付近を表示した図面
(2) 物件を設置しようとするときは、その配置及び構造を表示した図面
(3) 当該占用が、隣接の土地又は家屋の所有者等に利害関係があると認められるときは、当該所有者等の同意書
2 市長は、条例第10条第1項に規定する占用の許可をしたときは、占用の許可証を交付するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。