○宮津市都市下水路条例

平成25年3月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する法第25条の規定に基づき、都市下水路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定するものをいう。

(都市下水路の設置)

第3条 本市に、次のとおり都市下水路を設置する。

(1) 由良下水路

(2) 吉原下水路

(3) 木ノ部下水路

(都市下水路の構造の基準)

第4条 都市下水路の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第17条の12に規定する基準とする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第5条 都市下水路の維持管理の基準は、令第18条に規定する基準とする。

(行為の許可)

第6条 法第29条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第7条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(許可を要しない行為の届出)

第8条 令第19条に規定する行為(主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なものを設ける行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(物件の工事の検査)

第9条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る物件の工事が完了したときは、その工事の完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が令第20条に定める基準に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

(占用の許可)

第10条 都市下水路の敷地又は施設に物件(令第19条に規定する行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用の期間は、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

(占用料)

第11条 市長は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法等については、宮津市道路占用料条例(昭和52年条例第13号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「都市下水路の敷地又は施設」と読み替えるものとする。

(占用の許可の取消し等)

第12条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命じることができる。

(1) 占用の許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 都市下水路の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用の許可の期間が満了したとき。

(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 前条の規定により、占用の許可を取り消されたとき。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復の場合又は原状回復する必要がないと認めたときの措置について、必要な指示をすることができる。

(既設物件に係る特例)

第14条 都市下水路の指定の際、現に当該都市下水路に関し、権原に基づき法第29条第1項各号に規定する施設若しくは工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)又は第10条第1項に規定する占用物件を設けて敷地若しくは施設を占用している者は、従前と同様の条件により当該物件の設置又は占用について、それぞれ法第29条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、当該占用の期間は、3年以内とする。

(行為の禁止)

第15条 何人も、都市下水路及びそれに接続する排水施設(以下「都市下水路等」という。)において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路等の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路等の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) 下水以外の廃棄物を投棄すること。

(5) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第1項の規定又は水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例(昭和50年京都府条例第33号)第2条の規定により、公共用水域に排除してはならないとされている下水を排除すること。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 法第29条第1項の許可を受けないで同項に規定する行為をした者

(2) 第9条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第10条第1項の規定に違反して都市下水路を占用した者

(4) 第13条第2項の規定による指示に従わなかった者

(5) 第15条の規定に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市都市下水路条例

平成25年3月15日 条例第9号

(平成27年12月28日施行)