○宮津市職員の住居手当実施要綱

平成24年3月31日

訓令甲第5号

宮津市職員の住居手当実施要綱(昭和50年訓令甲第3号)の全部を改正する。

(条例第11条の3関係)

第2条 条例第11条の3第1項第1号に規定する「住宅」は、職員が居住している住宅であって当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号に規定する「配偶者が居住するための住宅」は、配偶者が居住している住宅であって配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 条例第11条の3第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 条例第11条の3第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含むものとする。

 職員の配偶者

 職員の一親等の血族又は姻族である者

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第11条の3第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 条例第11条の3に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

4 条例第11条の3第1項第2号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 条例第11条の3第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含むものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第11条の3第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(規則第2条関係)

第3条 規則第2条第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

2 規則第2条第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

(規則第4条関係)

第4条 規則第4条の家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

宮津市職員の住居手当実施要綱

平成24年3月31日 訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成24年3月31日 訓令甲第5号