○宮津市職員の住居手当支給規則
昭和50年2月15日
規則第4号
宮津市職員の住居手当支給規則(昭和46年規則第6号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「条例」という。)第11条の3の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(届出)
第2条 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が別に定める住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第4条 第2条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第6条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(平成7年規則第29号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。