○宮津市由良診療所条例施行規則

平成20年8月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市由良診療所条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間等)

第2条 条例第4条に規定する宮津市由良診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後3時から午後7時までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。

2 条例第4条に規定する診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

3 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する診療時間又は休診日を変更することができる。

(診療申込等)

第3条 診療を受けようとする者は、被保険者証等を受付に提示するものとする。

2 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、その診療費の全額を条例第5条第2項に規定する利用料金として、支払わなければならない。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者が条例第5条第2項ただし書の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市由良診療所利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市由良診療所利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、宮津市由良診療所利用料金承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例によって行うことができる。

宮津市由良診療所条例施行規則

平成20年8月8日 規則第18号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成20年8月8日 規則第18号