○宮津市由良診療所条例
平成20年6月27日
条例第24号
(設置)
第1条 地域住民の健康の保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として、宮津市由良診療所(以下「診療所」という。)を宮津市字由良761番地の1に設置する。
(診療科目)
第2条 診療所の診療科目は、内科、外科、脳外科その他市長が必要と認める診療科目とする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、診療所の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 診療所の診療業務
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他診療所の設置の目的を達成するために必要な業務
(診療時間等)
第4条 診療所の診療時間及び休診日は、規則で定める。
(利用料金)
第5条 診療所の診療等を受けた者は、指定管理者にその診療等に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。ただし、これにより算定することができないものは、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(手数料)
第6条 診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、別表に定める手数料を市に納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第17号で平成20年12月1日から施行)
(準備行為)
2 第5条第2項ただし書の規定による利用料金の額の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
種類 | 金額 |
(1) 死亡診断書 | 1通につき 2,000円 |
(2) 前号以外の診断書 | 1通につき 1,200円 |
(3) 証明書及びその他の文書 | 1通につき 500円 |