○宮津市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市法定外公共物管理条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、宮津市法定外公共物占用等許可申請書をそれぞれ正副各1通市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺50,000分の1以上)

(2) 法務局備付けの公図の写し

(3) 実測平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 河川の占用等(条例第5条第1項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)の場合にあっては、実測縦断面図(縦縮尺100分の1以上及び横縮尺500分の1以上)

(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)

(6) 工作物の設計図又は物件の構造図(縮尺100分の1以上)

(7) 境界確定図の写し(原本を証する旨の記載のあるもの)

(8) 占用面積計算図書

(9) 産出物の採取にあっては、採取量の積算の根拠を記載した書面

(10) 当該許可の申請に係る行為に関して、他の行政庁の許認可の処分を受けているときは、当該処分を受けていることを証する書類

(許可基準)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用等の期間は、次に掲げるとおりであること。

 電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、電線管及びガス管については、5年以内

 流水(かんがい用水を除く。以下同じ。)の使用、産出物の採取及び敷地の形状変更については、1年以内

 その他の占用等については、3年以内

(2) 占用等に係る工作物又は物件の構造及び設置位置については、市長が別に定める基準の範囲内であること。

(3) 流水の使用においては、河川及び水路の最低維持水量又は既存の水利に影響を及ぼさない量の範囲内であること。

(4) 産出物の採取及び敷地の形状変更においては、景観及び環境の悪化又は土砂の流出その他の災害の発生が予測されない範囲であること。

(5) 河川に係る占用等の工事の期間は、水害等の災害が発生する可能性が予測される時期が除かれていること。ただし、水害等の災害の発生に対する十分な予防措置がなされていると判断される場合は、この限りでない。

(6) 占用等の工事における復旧方法が、当該工事の影響範囲を含めて原形に復旧されるものであること。

(7) 河川に工作物又は物件の設置を行う場合は、水流の変化等による災害が発生しないように、その周囲がコンクリートブロック等で補強されていること。

(許可書)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、宮津市法定外公共物占用等許可書を交付するものとする。

(変更許可申請)

第5条 条例第6条の規定により条例第5条第1項の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、宮津市法定外公共物占用等変更許可申請書をそれぞれ正副各1通市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、第2条第2項の規定を準用する。

(期間更新の許可申請)

第6条 条例第7条の規定により条例第5条第1項の許可の期間更新の許可を受けようとする者は、宮津市法定外公共物占用等期間更新許可申請書をそれぞれ正副各1通市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、期間更新前の許可書の写しを添付するものとする。

(国等の協議)

第7条 条例第8条の規定による協議をしようとする者は、宮津市法定外公共物占用等協議書をそれぞれ正副各1通市長に提出しなければならない。

2 前項の協議書に添付する書類については、第2条第2項の規定を準用する。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第10条の規定による地位の承継の届出は、宮津市法定外公共物占用等承継届によるものとする。

2 前項の承継届には、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により条例第5条第1項の許可に基づく権利を承継した法人にあっては登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(工事完了届)

第9条 条例第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事又は条例第12条第1項第13条及び第14条に規定する原状回復に係る工事が完了したときは、宮津市法定外公共物工事完了届により、当該工事の完了した日から起算して14日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用料等の減免)

第10条 条例第16条の規定により占用料等を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 公共団体(国及び地方公共団体を除く。)又は公共的団体が占用等をするもののうち、市長が特に認めるとき 10分の10

(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき 相当と認める割合

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、あらかじめ宮津市法定外公共物占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第11条 条例第17条の規定により占用料等を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第2項の規定により条例第5条第1項の許可が取り消され、又はその効力が停止されたとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力の理由により条例第5条第1項の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき 10分の10

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 相当と認める割合

(用途廃止申請等)

第12条 条例第18条の規定による法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市法定外公共物用途廃止申請書をそれぞれ正副各1通市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする法定外公共物に隣接する土地の所有者の同意書

(2) 位置図(縮尺50,000分の1以上)

(3) 法務局備付けの公図の写し

(4) 実測平面図(縮尺500分の1以上)

(5) 登記事項証明書(用途を廃止しようとする法定外公共物の敷地及び隣接するすべての土地に係るもの)

(6) 境界確定図の写し(原本を証する旨の記載のあるもの)

(7) 求積図(縮尺250分の1以上)

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、用途廃止の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、宮津市法定外公共物占用等許可申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

宮津市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月7日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)