○宮津市法定外公共物管理条例

平成16年12月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市の公有財産で次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用又は準用されない河川

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用されない水路、溝きょ、湖沼、ため池及び堤防並びにこれらに付属する工作物

(法定外公共物の維持)

第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、その適正な利用を図るように努めなければならない。

2 法定外公共物の利用者は、市長が行う維持及び管理に協力しなければならない。

(禁止行為)

第4条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りでない。

(1) 電柱、電線、公衆電話所、看板その他の工作物の設置

(2) 水管、下水道管、電線管、ガス管その他の物件の設置

(3) 流水(かんがい用水を除く。以下同じ。)の使用

(4) 土石、竹木その他の産出物の採取

(5) 掘削、盛土、切土その他の敷地の形状変更(第1号第2号又は前号に掲げる行為のためにするものを除く。)

2 市長は、前項各号の行為がやむを得ないものであり、かつ、市長が定める基準に適合し、当該法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可をするものとする。

3 市長は、第1項の許可を行う場合において、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付すことができる。

(許可の変更)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の更新)

第7条 第5条第1項の許可の期間を更新しようとするときは、期間満了の日前7日までに市長の許可を受けなければならない。

(国等に関する特例)

第8条 国又は地方公共団体が行う公共事業のために第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が市長に協議し、その同意を得れば足りる。協議した事項を変更するときも、同様とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 占用者は、第5条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第10条 占用者について相続、合併又は分割(第5条第1項の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可の全部を承継しようとする法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第11条 第5条第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 前条に規定する承継人がいないとき。

(2) 占用者が第5条第1項の許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 第18条の規定により、法定外公共物の用途が廃止されたとき。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又はその効力を停止し、及び法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づき市長が定めるものに違反したとき。

(2) 第5条第3項の規定による条件に従わないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第5条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者に対し、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は機能に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(無許可行為に対する原状回復命令)

第13条 市長は、第5条第1項の許可を受けないで同項各号に規定する行為をする者に対して直ちに当該行為を停止させ、期限を指定して原状の回復を命じ、及びこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の満了等に伴う原状回復)

第14条 占用者は、第5条第1項の許可の期間が満了したとき又は第11条の規定により第5条第1項の許可が失効したときは、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、その必要がないと市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 占用者は、法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、市長の指示するところにより、原状に回復し、その検査を受けなければならない。

(占用料等の徴収等)

第15条 市長は、占用者から、別表に定める占用料等を徴収する。

2 占用料等は、毎年度当該年度分を市長が指定する期限までに納入しなければならない。

(占用料等の減免)

第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の還付)

第17条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(用途廃止)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する法定外公共物について、用途を廃止することができる。

(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるもの

(2) 代替の機能を有する施設(当該施設を公共物として市が新たに取得することが確実と認められるもの)の設置により存置の必要がないと認められるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、法定外公共物として存置の必要がないと認められるもの

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第12条第1項の規定による命令に従わない者

(3) 第13条の規定による命令に従わない者

2 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

1 土地占用料

種別

単位

金額

摘要

電柱

その他の柱類

1本につき1年

1,200円

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱その他の柱類であるものを除く。)

800円

公衆電話所

1個につき1年

1,300円

 

その他のもの

線類

長さ1メートルにつき1年

100円

占用物件に付属するものには適用しない。

線類以外のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300円

水管、下水道管その他これらに類するもの

外径又は幅が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

200円

 

外径又は幅が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400円

外径又は幅が0.4メートル以上1メートル未満のもの

800円

外径又は幅が1メートル以上のもの

1,000円

鉄道、軌道その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

800円

 

日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

 

通路、橋りょう、昇降路その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

 

露店、商品置場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1月

300円

 

広告用工作物

表示面積1平方メートルにつき1月

300円

 

アーチ類

1基につき1月

300円

 

標識類

1本につき1年

200円

 

漁業装置

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

 

工事用板囲、足場、詰所等工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

400円

 

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 年額をもって定める占用料については、占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。

3 月額をもって定める占用料については、占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

4 1件の占用料の額が100円未満であるものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。

2 流水使用料

種別

単位

金額(年額)

摘要

流水

毎秒1リットル

1,200円

 

備考

1 使用の数量が、1リットル未満又はその数量に1リットル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1リットルとして計算する。

2 使用期間が1年未満の場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。

3 1件の使用料の額が100円未満であるものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。

3 土石採取料並びにその他の河川及び水路等産出物採取料

種別

単位

金額

摘要

土砂、砂利、砂、栗石

1立方メートル

310円

 

転石

1キログラム

8円

1個50キログラム以上のもの

備考

1 1件の採取の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1単位として計算する。

2 1件の徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。

宮津市法定外公共物管理条例

平成16年12月17日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)