○宮津市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成15年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校をいう。以下同じ。)に就学している児童(以下「児童」という。)に対して、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的として行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保等

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(4) 遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他市長が必要と認める事業

2 事業を実施するため、次表の左欄に掲げるクラブを設置し、当該右欄に掲げる施設内又は施設の敷地内において事業を行うものとする。

クラブ名

施設

宮津のびのび放課後児童クラブ

宮津市字外側2508番地 宮津市立宮津小学校

吉津のびのび放課後児童クラブ

宮津市字須津1600番地 宮津市立吉津小学校

栗田のびのび放課後児童クラブ

宮津市字上司640番地の1 宮津市立栗田小学校

府中のびのび放課後児童クラブ

宮津市字中野468番地 宮津市立府中小学校

(事業の利用時間等)

第3条 事業の利用時間は、児童の下校時から午後7時までとする。ただし、土曜日及び振替休業日並びに小学校の長期休業期間中は、午前7時30分から午後7時までとする。

2 事業の休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間又は休業日を変更することができる。

(定員)

第4条 第2条第2項に規定するクラブの定員は、次のとおりとする。

(1) 宮津のびのび放課後児童クラブ 112人

(2) 吉津のびのび放課後児童クラブ 35人

(3) 栗田のびのび放課後児童クラブ 35人

(4) 府中のびのび放課後児童クラブ 35人

(通所区域)

第5条 第2条第2項に規定するクラブの通所区域は、宮津市立小学校及び中学校の通学区域の指定に関する規則(平成3年教委規則第2号)に定める通学区域により、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 宮津のびのび放課後児童クラブ 宮津小学校の通学区域

(2) 吉津のびのび放課後児童クラブ 吉津小学校の通学区域

(3) 栗田のびのび放課後児童クラブ 栗田小学校の通学区域

(4) 府中のびのび放課後児童クラブ 府中小学校の通学区域

(利用対象児童)

第6条 事業を利用できる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童で、前条に規定する通所区域内のものとする。

(1) 保護者が労働等のため家庭を留守にし、家庭で保護を受けられないことが常態である児童

(2) 保護者が疾病、出産その他やむを得ない事情のため、家庭で保護を受けられないことが長期にわたると認められる児童

(3) その他市長が必要と認めた児童

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、宮津市放課後児童健全育成事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(利用者負担)

第9条 利用者は、事業に要した費用の一部(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。

2 負担金の額は、4月分から7月分まで及び9月分から3月分までにあっては、児童1人当たり月額4,000円とし、8月分にあっては、児童1人当たり月額6,000円とする。ただし、小学校の長期休業期間のみ利用する場合は、4月分、7月分及び3月分にあっては、児童1人当たり月額2,000円とし、12月分及び1月分にあっては、児童1人当たり月額1,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一世帯に属する児童が2人以上利用している場合にあっては、その内の第2子以降の負担金の額については、同項で定める額の2分の1の額とする。

(負担金の減免)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を当該各号に定める割合に応じ減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者 10分の10

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者 10分の5

(3) その他市長が特に必要と認める者 相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市放課後児童健全育成事業利用者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定は、平成18年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の負担金に関する部分は、平成18年度以後の利用に係る負担金について適用し、平成17年度以前の利用に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成20年告示第112号)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年告示第36号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第107号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第39号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、告示の日から施行し、改正後の同号の規定は、平成30年1月29日から適用する。

(平成31年告示第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第122号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成15年3月31日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成15年3月31日 告示第16号
平成18年3月31日 告示第66号
平成20年10月1日 告示第112号
平成21年3月31日 告示第36号
平成26年9月30日 告示第107号
平成27年3月31日 告示第39号
平成30年3月28日 告示第20号
平成31年3月31日 告示第19号
令和2年3月31日 告示第26号
令和2年10月30日 告示第122号