○宮津市予防接種補助金交付要綱
平成13年12月20日
告示第103号
(趣旨)
第1条 市長は、公衆衛生の向上及び増進を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病の予防接種を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)第5条の規定により市長が公告した予防接種の対象者であること。
(2) 前号の公告による予防接種の実施期間内において、施行令第4条の規定により市長が公告した医師以外の医師から予防接種を受けた者であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予防接種に要した費用と市長が別に定める額とのいずれか少ない方の額とする。ただし、当該予防接種について予防接種等費用の徴収に関する規則(昭和58年規則第8号)の規定を適用した場合に同規定による徴収金があるとみなされるときは、その額に相当する額を当該いずれか少ない方の額から差し引くものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市予防接種補助金交付申請書に医療機関発行の領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市予防接種補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)の施行の日(平成13年11月7日)からこの要綱の施行の日前までの間において2類疾病の予防接種を受けた者が、当該接種日において施行令第1条の規定に該当すると認められるときは、第2条各号の規定にかかわらず、この要綱の補助対象者とする。
附則(平成15年告示第21号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。