○予防接種等費用の徴収に関する規則

昭和58年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき市が実施するがん検診及び肝炎ウイルス検診(以下「予防接種等」という。)の実施に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、予防接種等を実施した場合において、当該予防接種等の対象となった者で予防接種等を受けたもの又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該予防接種等に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の額は、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第3条 市長は、徴収金を予防接種等の対象者が当該予防接種等を受けたとき徴収するものとする。ただし、予防接種等を健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他適当と認められるもの(以下「保険医療機関等」という。)に委託して実施したとき、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条第1項本文に規定する医師により行ったときは、徴収に代えて、当該徴収金に相当する金額を当該保険医療機関等又は当該医師に直接支払わせることができる。

(徴収委託)

第4条 第2条の規定による費用の徴収は、前条ただし書の保険医療機関等その他適当と認められる者に委託することができるものとする。

(徴収金の減免)

第5条 市長は、予防接種等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を当該各号に定める割合に応じ減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者 10分の10

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯に属する者 10分の10

(3) その他市長が特別の理由があると認める者 相当と認める割合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成36年3月31日までの間における後期高齢者医療被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者をいう。)及び75歳となる日の属する年度の3月1日から当該年度の末日までの間にある75歳に達しない者に係る改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)

2 宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成27年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)

2 宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成27年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

区分

金額

インフルエンザ予防接種

1,500円

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

3,000円

胃がん検診

500円

肺がん検診喀痰検査

400円

大腸がん検診

100円

乳がん検診

500円

子宮頸がん検診

500円

前立腺がん検診

200円

肝炎ウイルス検診

200円

予防接種等費用の徴収に関する規則

昭和58年3月28日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
昭和58年3月28日 規則第8号
昭和62年7月31日 規則第18号
昭和63年5月30日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第12号
平成11年6月17日 規則第15号
平成12年12月26日 規則第45号
平成13年11月21日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年3月28日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年9月30日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第17号
平成27年9月3日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第10号