○宮津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(会派届等)
第2条 条例第2条に規定する届出は、政務活動費交付会派届によるものとする。
2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して前項の会派届を提出しなければならない。
3 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく政務活動費交付会派変更届を提出しなければならない。
4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して政務活動費交付会派解散届を提出しなければならない。
(交付申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書を、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 会派の代表者は、前項の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書を提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、政務活動費を交付すべきものと認めたときは、政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し、政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第5条 会派の代表者は、前条の政務活動費交付決定通知書を受理したときは、遅滞なく、市長に対し、政務活動費交付請求書を提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の宮津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの規則による改正前の宮津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。