○宮津市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月30日
水管規程第1号
宮津市水道事業給水条例施行規程(昭和45年水管規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市水道事業給水条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第5条の承認を受けようとする者は、給水装置新設・改造・修繕・撤去申込書を提出しなければならない。
(加入負担金の返還)
第3条 条例第7条の加入負担金は、返還しない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管に接続する工事に着手する前に中止したときは、この限りでない。
(配水設備等工事費の納付)
第5条 条例第14条の規定により工事費を負担する者は、工事費の概算額を管理者が指定する期日までに納付しなければならない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(配水設備等の所有権)
第6条 完成した配水設備等の所有権は、市に帰属するものとする。
(給水の申込み)
第7条 条例第16条の承認を受けようとする者は、給水契約申込書を提出しなければならない。
(1) 条例第21条第1項第1号 給水中止・廃止届出書
(2) 条例第21条第1項第2号 用途区分変更届出書
(3) 条例第21条第1項第3号 私設消火栓使用届出書
(4) 条例第21条第2項第1号 水道使用者変更届出書
(5) 条例第21条第2項第2号 給水装置所有者変更届出書
(6) 条例第21条第2項第4号 管理人変更届出書
(7) 条例第21条第2項第5号 共用給水装置の使用世帯数等異動届出書
(使用水量及び用途の認定)
第9条 条例第29条の規定により、使用水量を認定しようとするときは、認定月前3月の平均使用水量又は前年同期の平均使用水量を基準として行うものとし、用途を認定しようとするときは、使用日数又は使用水量の多い方の用途区分を適用するものとする。
2 前項の規定により使用水量又は用途を認定しようとするときは、管理者は、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
3 第1項に掲げるもののほか、管理者が特に認めたときは、管理者が別に定める基準により使用水量又は用途を認定することができる。
(手数料の還付)
第10条 条例第33条に規定する手数料は還付しない。ただし、災害その他不可抗力により給水装置工事の施行ができないときは、この限りでない。
(使用料金等の減免)
第11条 条例第34条の規定により使用料金、手数料及びその他の費用を減免する場合並びにその割合は、次のとおりとする。
(1) 給水装置からの漏水が認められたとき 管理者が漏水したと認めた水量に相当する使用料金の10分の5以内
(2) その他管理者が特別の理由があると認めたとき 相当と認める割合
2 前項の規定により減免の適用を受けようとする者は、宮津市水道使用料金等減免申請書を提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第12条 条例第42条第2項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、給水装置新設・改造・修繕・撤去申込書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の宮津市水道事業給水条例施行規程の規定によってなされた届出その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第8条第2項第7号の規定は、この規程の施行後も、平成13年9月分までの届出について、なおその効力を有する。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年水管規程第2号)
この規程は、平成16年11月17日から施行する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。