○宮津市水道事業給水条例
平成10年3月30日
条例第23号
宮津市水道事業給水条例(昭和33年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置等の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第25条)
第4章 使用料金及び手数料(第26条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、宮津市水道事業の給水についての水道使用料金(以下「使用料金」という。)及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 宮津市水道事業の給水区域は、宮津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第22号)第2条第2項第1号に定める区域とする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) メーター 市が所有する水道メーターをいう。
(3) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置等の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第39条第1項において同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
給水管の口径 | 加入負担金の額 | |
新設 | 改造 | |
13ミリメートル | 38,000円 | 新口径と旧口径の加入負担金の差額とする。 |
20ミリメートル | 76,000円 | |
25ミリメートル | 152,000円 | |
40ミリメートル | 500,000円 | |
50ミリメートル | 1,000,000円 | |
75ミリメートル | 2,520,000円 | |
100ミリメートル以上 | 別に管理者が定める額 |
(工事の施行)
第8条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事のしゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置工事を施行する場合において、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(設計審査等の費用負担)
第10条 第8条第2項に規定する給水装置工事の施行に係る設計審査及びしゅん工検査に要する費用は、指定給水装置工事事業者が負担しなければならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置工事の施行を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(配水設備等工事費の費用負担)
第14条 第5条の規定による給水装置の新設又は改造の申込みにより、配水設備等の工事を必要とする場合は、管理者が別に定めるところにより、申込者は当該工事に要した費用の範囲内において、工事費を負担するものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水を制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第18条 次のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるための管理人(以下「管理人」という。)を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有又は共用する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(2) 第27条に規定する用途区分を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 前項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する者の立会いを要する。
(給水使用の制限)
第23条 給水を受けた水を濫用し、若しくは承認を受けた用途以外に使用し、又は管理者の承認を受けずに他に分与若しくは販売してはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、細心の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 使用料金及び手数料
(使用料金の支払義務)
第26条 使用料金は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、使用料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(使用料金)
第27条 使用料金は、次表により算定した額に消費税等相当額を加算した額を徴収する。
用途区分 | 基本料金(月額) | 超過料金 | ||
一般用 | 5立方メートルまで | 1,728円 | 5立方メートルを超える1立方メートルにつき | 19円 |
10立方メートルを超える1立方メートルにつき | 168円 | |||
20立方メートルを超える1立方メートルにつき | 203円 | |||
50立方メートルを超える1立方メートルにつき | 229円 | |||
100立方メートルを超える1立方メートルにつき | 252円 | |||
200立方メートルを超える1立方メートルにつき | 244円 | |||
浴場用 | 200立方メートルまで | 14,400円 | 200立方メートルを超える1立方メートルにつき | 80円 |
船舶用 | 1立方メートルにつき 456円 | |||
備考 1 「一般用」とは、次の2及び3に属しないものにおいて使用するものをいう。 2 「浴場用」とは、公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(昭和63年京都府条例第11号)に規定する一般公衆浴場に使用するものをいう。 3 「船舶用」とは、各種船舶に給水するものをいう。 |
2 私設消火栓を消防又は消防の演習のために使用した場合は、使用料金は無料とする。
3 第1項の規定にかかわらず、メーターを共用する集合住宅、アパート及びこれに類するものの使用料金は、次により算定した額に消費税等相当額を加算した額を徴収する。
(1) 基本料金(月額) 5立方メートルに共用する世帯数を乗じて得た水量を基本料金の水量とし、1,728円に共用する世帯数を乗じて得た額を基本料金とする。
(2) 超過料金 基本料金の水量を超えた使用水量は、共用する世帯数均等とみなし、その水量を第1項の表一般用の超過料金により算定した金額に共用する世帯数を乗じて得た額とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、各世帯の使用水量を認定することができる。
(使用料金の算定)
第28条 使用料金は、毎月、定例日(使用料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下この項において同じ。)に、メーターの検針を行い、使用水量に応じその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 管理者は、毎月の使用料金が基本料金であると見込まれるものについては、前項本文の規定にかかわらず、メーターの検針を3月を限度として適宜延伸することができる。この場合において、検針を行わない月の使用料金は概算額とし、検針月をもって精算するものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における使用料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの使用料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本料金の対象となる水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本料金の対象となる水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い方の用途区分を適用する。
第31条 削除
(使用料金の徴収方法)
第32条 使用料金は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第33条 第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者、同条第2項に規定する設計審査若しくは工事検査を受けようとする者、第16条の規定による申込み若しくは第21条第1項第1号の規定による届出をしようとする者又は第36条第2項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質に係る確認を受けようとする者は、次に定める手数料を管理者に納付しなければならない。
種類 | 給水管の口径 | 金額(1件につき) | |
新設及び全面改造 | 一部改造及び修繕 | ||
1 設計審査手数料 (使用材料の確認を含む。) | 25ミリメートル未満 | 2,000円 | 1,500円 |
40ミリメートル未満 | 4,000円 | 3,000円 | |
40ミリメートル以上 | 6,000円 | 4,500円 | |
2 給水装置工事しゅん工検査手数料 | 25ミリメートル未満 | 1,000円 | 700円 |
40ミリメートル未満 | 2,000円 | 1,500円 | |
40ミリメートル以上 | 3,000円 | 2,300円 | |
3 第36条第2項ただし書の規定による確認手数料 | 50,000円 | ||
4 指定給水装置工事事業者指定手数料 | 20,000円 | ||
5 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 10,000円 | ||
6 開栓又は閉栓手数料 | 500円 | ||
備考 1 設計審査手数料(使用材料の確認を含む。)及び給水装置工事しゅん工検査手数料は、給水装置の工事費が10,000円以上のものに限る。 2 開栓又は閉栓手数料は、この表に定める額に消費税等相当額を加算した額とする。 |
2 前項に規定する手数料は、それぞれ当該申込者から申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
3 第1項において、特別の手数を要するものについては、その実費を徴収する。
(使用料金等の減免)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない加入負担金、使用料金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来も使用の見込みがないと認められるとき。
(罰則)
第39条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第24条第1項に規定する給水装置の管理を著しく怠った者
第40条 詐欺その他不正の行為により前条第4号の加入負担金、使用料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の宮津市水道事業給水条例(次項において「旧条例」という。)の規定によってなされた届出、許可その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の宮津市水道事業給水条例第33条の規定は、平成10年4月1日以後において徴収すべき手数料に係る分から適用し、平成10年3月31日までに徴収すべき手数料に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第60号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項及び附則第4項に規定するものを除き、改正後の宮津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年10月分として徴収すべき使用料金から適用し、平成13年9月分以前の分として徴収すべき使用料金については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の規定は、平成13年10月1日以後において第5条の規定による承認の申込みがあった給水装置工事に係る加入負担金について適用し、同日前に同条の規定による承認の申込みがあった給水装置工事に係る加入負担金については、なお従前の例による。
4 新条例第33条の規定は、平成13年10月1日以後において第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者の申請があった指定給水装置工事事業者指定手数料、同日以後において第8条第2項に規定する設計審査又は工事検査を受けようとする者の申請があった設計審査手数料又は給水装置工事しゅん工検査手数料及び同日以後において第36条第2項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質に係る確認を受けようとする者の申出があった第36条第2項ただし書の規定による確認手数料について適用し、同日前にこれらの申請及び申出があったものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第32条の改正規定は公布の日から、第33条の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第1号で本文に係る部分は平成23年8月1日から、ただし書に規定する第33条の改正規定は平成23年4月1日から施行)
(適用区分)
2 改正後の第27条の規定は、前項本文の規則で定める日の属する月の翌々月分として徴収すべき使用料金から適用し、当該月分前の分として徴収すべき使用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第33条の規定は、附則第1項ただし書の規則で定める日以後において宮津市水道事業給水条例第16条の規定による申込み又は第21条第1項第1号の規定による届出があったものに係る開栓又は閉栓手数料について適用し、同日前にこれらの申込み又は届出があったものに係る開栓又は閉栓手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第27条の規定は、令和2年10月分として徴収すべき使用料金から適用し、当該月分前の分として徴収すべき使用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第33条第1項の規定は、令和2年4月1日以後において宮津市水道事業給水条例第16条の規定による申込み又は第21条第1項第1号の規定による届出があったものに係る開栓又は閉栓手数料について適用し、同日前にこれらの申込み又は届出があったものに係る開栓又は閉栓手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。