○宮津市営駐車場条例施行規則
平成10年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市営駐車場条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車を駐車させるとき 10分の10
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用するとき 10分の10
(3) 市が主催する行事等のために使用するとき 10分の10
(4) その他市長(条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては、指定管理者)が特に必要があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市営駐車場駐車料金等減免申請書を市長(指定管理者による管理の場合は、指定管理者)に提出しなければならない。ただし、市長(指定管理者による管理の場合は、指定管理者)がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、宮津市営駐車場駐車料金等減免申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。