○宮津市営駐車場条例施行規則

平成10年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市営駐車場条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金の減免)

第2条 条例第5条第2項の規定により駐車料金を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車を駐車させるとき 10分の10

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用するとき 10分の10

(3) 市が主催する行事等のために使用するとき 10分の10

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市営駐車場駐車料金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、宮津市営駐車場駐車料金減免申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宮津市営駐車場条例施行規則

平成10年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成10年3月30日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第18号
平成24年3月31日 規則第11号