○宮津市営駐車場条例

平成9年7月1日

条例第23号

宮津市天橋立駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天橋立駐車場

宮津市字文珠647番地

宮津駅前駐車場

宮津市字鶴賀2065番地の35

(供用時間等)

第3条 駐車場の供用時間及び自動車を入場させ、又は出場させることのできる時間(以下「入出場時間」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の供用時間又は入出場時間は、市長が必要と認めるときは変更することができる。

(駐車場を使用できる自動車)

第4条 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車、大型特殊自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)とする。ただし、宮津駅前駐車場については、普通自動車に限る。

(駐車料金)

第5条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める駐車料金を納付しなければならない。ただし、第3条第2項の規定により供用時間又は入出場時間の変更をしたときは、同表に定める時間を変更後の時間に読み替えるものとする。

2 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、規則で定める基準により駐車料金を減免することができる。

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号第4号又は第5号に規定する行為で、市長が特にやむを得ないと認めて許可をした場合は、この限りでない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設その他工作物又は駐車中の自動車を汚染又は破損するおそれのある行為をすること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。

(5) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を来すおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車を拒否することができる。

(立入禁止)

第8条 使用者、同乗者、乗客その他必要と認められる者以外の者は、供用時間中駐車場へ立ち入ることができない。

(休止)

第9条 市長は、必要があるときは、駐車場の全部又は一部につき供用を休止することができる。

(賠償責任)

第10条 駐車場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。

2 駐車場内における自動車の損傷、滅失等について、市長は、賠償の責を負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条の規定中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の供用に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 市長は、指定管理者に駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第24号で平成9年8月25日から施行)

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例中、第1条の規定は平成12年3月30日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第25号で第2条の規定は、平成12年4月21日から施行)

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車している普通自動車の駐車料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の別表の規定により発行してある11回券は、改正後の別表の規定により発行した11回券とみなす。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成29年3月12日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同日以後に入場する自動車の駐車料金について適用する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年7月1日以後に出場する自動車の駐車料金について適用し、同日前に出場する自動車の駐車料金については、なお従前の例による。

(令和6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

供用時間

入出場時間

天橋立駐車場

全日

午前9時から午後5時まで

宮津駅前駐車場

全日

全日

別表第2(第5条関係)

駐車料金

区分

金額

(駐車1回1台につき)

納付方法

天橋立駐車場

大型自動車、大型特殊自動車及び中型自動車

午前9時から午後5時までの間

1,500円

原則として入場の際に納付するものとする。

午後5時を超えて引き続き駐車させた場合は、翌日の午前10時に至るまでの間

1,200円

出場の際に納付するものとする。

準中型自動車、普通自動車及び小型特殊自動車

午前9時から午後5時までの間

700円

原則として入場の際に納付するものとする。

午後5時を超えて引き続き駐車させた場合は、翌日の午前10時に至るまでの間

600円

出場の際に納付するものとする。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車

午前9時から午後5時までの間

400円

原則として入場の際に納付するものとする。

午後5時を超えて引き続き駐車させた場合は、翌日の午前10時に至るまでの間

300円

出場の際に納付するものとする。

宮津駅前駐車場

普通自動車

30分以内

無料

出場の際に納付するものとする。

30分を超える1時間までごとに

100円

入場後24時間までごとの限度額

1,000円

駐車券を亡失し、又は破損した場合

3,000円

別表第3(第13条関係)

区分

利用料金

単位

下限額

上限額

天橋立駐車場

1時間までごとに

350円

3,000円

午前0時までごとの限度額

700円

3,000円

宮津駅前駐車場

30分以内

無料

30分を超える1時間までごとに

3,000円

午前0時までごとの限度額

3,000円

宮津市営駐車場条例

平成9年7月1日 条例第23号

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成9年7月1日 条例第23号
平成10年3月30日 条例第20号
平成12年3月18日 条例第34号
平成12年6月23日 条例第47号
平成14年3月25日 条例第27号
平成15年3月28日 条例第7号
平成17年12月26日 条例第51号
平成18年3月17日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第8号
平成28年12月26日 条例第30号
令和3年3月29日 条例第13号
令和6年10月8日 条例第23号