○宮津市大江山バンガロー村条例施行規則

平成6年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市大江山バンガロー村条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 条例第7条に規定する宮津市大江山バンガロー村(以下「バンガロー村」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

(1) バンガロー 午後3時から翌日午前11時まで

(2) キャンプ場 午後2時から翌日午後1時まで

2 条例第7条に規定するバンガロー村の休村日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する使用時間又は休村日を変更することができる。

4 市長は、指定管理者が条例第2条第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、バンガロー村の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する使用時間又は休村日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津市大江山バンガロー村使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(利用料金の承認)

第5条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市大江山バンガロー村利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市大江山バンガロー村利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の還付基準)

第6条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10

(3) あらかじめ使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 指定管理者が相当と認める割合

(利用料金の減免基準)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、指定管理者が特別の理由があると認める場合において、指定管理者が相当と認める割合とする。

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市大江山バンガロー村利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 バンガロー村を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は特殊な設備を施さないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年7月20日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

宮津市大江山バンガロー村条例施行規則

平成6年7月1日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年7月1日 規則第16号
平成8年11月29日 規則第14号
平成12年6月23日 規則第29号
平成18年2月17日 規則第6号