○宮津市大江山バンガロー村条例
平成17年12月26日
条例第41号
宮津市大江山バンガロー村条例(平成6年条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民等に健全なレクリエーション活動の場を提供し、余暇活動の増進及び林業への理解を深める施設として、宮津市大江山バンガロー村(以下「バンガロー村」という。)を宮津市字小田419番地の3に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、バンガロー村の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) バンガロー村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の許可に関する業務
(3) その他バンガロー村の設置の目的を達成するために必要な業務
2 指定管理者は、バンガロー村の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。
3 指定管理者は、バンガロー村の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。
(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。
(利用料金等)
第5条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、市長が使用の許可を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を市に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。
(使用時間等)
第7条 バンガロー村の使用時間及び休村日は、規則で定める。
(遵守事項)
第8条 バンガロー村を使用する者は、バンガロー村内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第9条 バンガロー村を使用する者は、バンガロー村の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 改正後の第5条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第5条関係)
1 バンガロー村利用料金の上限の額
施設名 | 使用区分 | 上限額 | |
バンガロー | 6人用 | 1棟1泊につき | 15,000円 |
8人用 | 1棟1泊につき | 19,500円 | |
キャンプ場 | 一般1人1泊につき | 300円 | |
小学生及び中学生1人1泊につき | 150円 | ||
常設テント1張1泊につき | 9,000円 |
備考 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。
2 キャンプ用具利用料金の上限の額
種類 | 使用区分 | 上限額 |
テント一式 | 1張1泊につき | 2,250円 |
上記以外のキャンプ用具 | 1回につき | 1,500円 |